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意見書(2006/08/22)

意見書(2006/08/22) 

本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。


平成17年(ワ)第914号・平成17年(ワ)第3375号反訴

原告(反訴被告) 松井三郎
被告(反訴原告) 中西準子

人証の採否に関する意見書

2006年8月22日

横浜地方裁判所 第9民事部合議係 御中

原告(反訴被告)訴訟代理人弁護士 中下裕子
同 弁護士 神山美智子
同 弁護士 長沢美智子
同 弁護士 中村晶子

本件で問題となっている被告の行為は、学問的批判の名を借りた単なる誹謗中傷であり、これにより研究者である原告の名誉が著しく毀損された。
本件の主な争点は、被告作成のホームページ上の記事が摘示している事実は何か、及びその真実性、並びに損害であるところ、摘示されている事実が何であるか、及びその真実性を判断するためには、背景事情及び環境ホルモン間題に関する理解が必要である。また、研究者の社会的名誉とはどのようなものなのか、研究者の名誉が毀損された場合の損害如何についても、研究者特有の事情を知る人からの説明が必要である。
 これらの立証のため、原告が2006年4月14日付で申し出をした証人有薗幸司、原告本人の取り調べはいずれも必要である。
1.有薗幸司証人
 本件記事の摘示事実が何かは、本件記事の読者の普通の読み方を基準に、前後の文脈や、記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等も考慮した上で判断されるべきところ、有薗幸司氏は、本件記事を現に読んだ読者であり、かつ環境ホルモン問題の専門家で、この問題の推移について強い関心を持つ研究者であるから(熊本県立大学教授:環境共生部食環境安全性学講座)、本件記事が摘示している事実は何であるか、本件記事の読者がどう受けとめたのかを正しく述べることができる。
 また、有薗氏は、環境ホルモン問題の専門家として、環境省主催シンポジウムの第6セッションに出席してセッションの一部始終を見聞きしていたから、摘示事実の真実性に関して自らの経験に基づいて証言することができる。
 さらに、有薗氏は、自らも研究者の立場にあるから、研究者の社会的名誉とはどのようなものか、被告の本件名誉毀損行為によって原告の名誉が具体的にどのように毀損され、どのような損害を受けたとみられるのかを、客観的に述べることができる。

2,原告本人
 本件記事が摘示している事実について、それが真実ではないことを身をもって経験している。
 また、原告自身の社会的名誉がどのようなものであり、これがどのように毀損され、どのような損害を受けたのかの立証には、被害者である原告本人の尋問は不可欠である。

以上