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証拠の申出(2006/04/14)

証拠の申出(原告:松井氏提出書類)

本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。

住所の細かい情報は念のため伏せ字とした。原告松井氏の住所は自宅の可能性があったので配慮し伏せ字とした。


平成17年(ワ)第914号・平成17年(ワ)第3375号反訴
原告 松井三郎
被告 中西準子

証拠の申出

2006年4月14日

横浜地方裁判所 第9民事部合議係 御中

原告(反訴被告)訴訟代理人弁護士 中下裕子
同         弁護士 神山美智子
同         弁護士 長沢美智子
同         弁護士 中村晶子

1 人証の表示
(1)熊本県■■■■■■■■■■■ 熊本県立大学環境共生学部気付
  証人 有薗幸司(同行 30分)
(2)京都府■■■■■■■■■■■
  原告本人 松井三郎(同行 1時間)

2 立証趣旨
  被告の本件ホームページ記事が原告の名誉を毀損するものである事実
  原告が本件名誉毀損により被った損害
  原告の名誉を回復するために謝罪広告が必用である理由

3 尋問事項 別紙の通り


尋問事項

(証人 有薗孝司)

1 証人の経歴、研究内容
2 証人と原告の関係
3 証人は本件シンポジウムに参加したか
4 シンポジウムでの原告の発言内容と被告のホームページ内容の齟齬
5 被告のホームページを読んだ証人の印象
6 被告のホームページに対する学会等の反応
7 その他上記に関連する一切の事項


尋問事項

(原告 松井三郎)

1 原告の経歴、研究内容等
2 甲第9号証(陳述書)の作成
3 いわゆる「環境ホルモン問題」の経過
4 本件シンポジウムの開催経過、及び同シンポジウムにおける原告の発言内容について
5 被告の本件記事を読んだ経緯について
6 被告の本件記事について被告に抗議したか。その後の経過はどうだったか。
7 被告の本件記事については他にも抗議者がいたか。その内容はどのようなものであったか。
8 被告の本件記事によって原告が被った被害について
9 本件提訴後の被告の態度、及びその影響について
10 その他上記に関連する一切の事項以上