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準備書面(4)(2006/10/26)

準備書面(4)(被告:中西氏提出書類)

本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。

○に数字は機種依存文字であるので、半角の1)、2)などに置き換えた。文中のページ数は、A4の紙に印刷されたもののページ数なので、html版とは一致していない。


平成17年(ワ)第914号 損害賠償請求事件
原告 松井三郎
被告 中西準子

準備書面4

2006(平成18)年10月26日

横浜地方裁判所民事第9部合議係 御中

被告訴訟代理人 弘中惇一郎
 同 弁護士 弘中絵里  

1、甲22号証は、時機に遅れた攻撃方法として却下されるべきである。
 すなわち、前回8月25日の弁論期日において、被告は陳述書乙11号証を提出し、その席で 、原告は陳述書を出さないのか否かを確かめたところ、原告訴訟代理人は「既に提出してあります」と述べて、甲9号証に加える陳述書を出す予定のないことを明言した。
 そのうえで、提出した陳述書を前提に、尋問時間の割り振りも決められたし、原告としても、甲9のみを前提として尋問の準備を行った。
 しかるに、今回、何の説明もなく尋問期日直前になって出されたのが甲22号証である。きわめて信義に反するやり方であり、このようなものの書証採用が認められるのであれば、陳述書の提出時期を決めた上で尋問時間を協議するときに、正直者が馬鹿を見る結果となる上、被告の防御活動にも支障となる。

2、なお、本件では、被告は、原告の本訴提起は違法・不当なものとして反訴を提起している。
 今回の、原告の著しく信義に反する不当な書証提出は、原告において、本訴提起を真面目に行っていないことの徴表であり、本訴提起が違法・不当なものであることを裏付けるものである。

以上