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現在位置: 平成26年(ワ)第29256号(板橋ホタル) / 本件訴訟について / 関連訴訟に関する追記

関連訴訟に関する追記

相関図のページに掲載した図が、当サイト管理者が当事者ではない別の訴訟で削除要求の対象となったので、編集履歴等を保存するために当面は変更を停止し、こちらにその後の経過の追加などを行う。

契約打ち切り損害賠償請求事件

原告:高久秀雄(受託者、むし企画代表) 被告:板橋区

  • ホタル館の実態調査(2014年1月27日)の結果(2万匹居るはずが2匹しか居ない)をうけ、区は、「むし企画」に契約内容の履行能力なしと判断し、契約期間2ヶ月を残し、途中解除。
  • むし企画の弁護団は阿部氏の弁護団と同一。
  • ホタルの数あわせを阿部氏が命じた非正規の「仕様書」の存在が明らかになった。

その後の経過:2017年7月31日 第一審判決、原告の請求棄却、原告は控訴

一審で出てきた事実は次の通り。

  • むし企画代表の高久氏は、板橋区との契約に定められていたホタル飼育に関する高度な技能を持っていなかったこと、代表としての指揮監督をしていなかったことを本人尋問で認めた。
  • 訴状に記載のあった「板橋区による警察への虚偽告訴」について、原告本人が知らないと答えた。
  • 原告が提出した甲4号証「仕様書」(板橋区とむし企画の契約に関するもの?)について、本人尋問で高久氏本人が「知らない、できるはずない」と否定。その後で、訴外阿部氏が「報告書」なるものを作り、甲4号証はむし企画と板橋区の間の委託契約書に添付されている仕様書と異なること、甲4号証は訴外阿部氏が作って板橋区資源環境部にあげたもので区の中の文書だから高久さんは当時見ていないこと、を書いて提出した。この報告書が、甲第55号証として提出された。

つまりどういうことかというと、原告が知らない事柄や、原告が見た事のない書証が、なぜか原告側から提出されているということである。普通は他人を提訴するときの証拠を原告が知らないというのはあり得ないわけで、弁護団が居るのに何故か謎展開になっている。高久氏が、こういういい加減な提訴をする人物ということだけはよく分かった。