パーソナルツール
現在位置: その他 / togakkai / 唐沢俊一検証班の行為が権利侵害であることを検証する

唐沢俊一検証班の行為が権利侵害であることを検証する

  唐沢俊一検証班の行為が違権利侵害であることを検証する。

行われた行為

 唐沢俊一検証班を名乗る人物(以下検証班と略)が、と学会MLの内容と称する文書を、自身のblogにて公開した。

メールに関する事実関係

 と学会MLは、会員のみが読み書きできるものである。
 過去ログは一切外部には公開していない。
 と学会に入るには、例会で2度発表し、会員からの推薦を受け、残りの会員から異議が出なければ入れる。

 つまり、閉じた集まりでの情報のやりとりであり、会員外へ情報が開示されることは想定していない。メーリングリストのメールは私信であると考えられる。

権利侵害であり、何ら正当性を持ち得ない理由

 唐沢俊一検証班は、メールの入手そのものは正当に行われたと主張していた。その内容を常識的に読むと、複数の人物のメールが含まれていた。

 仮に、メールが本物であり、誰かから見せてもらうなどといった形で入手したものであったとしても、唐沢俊一検証班がその内容を公開する権利を得ているわけではない。公開するには、そのメールを書いた人間の許諾を得る必要がある。しかし、正当に入手したという主張はあったが、公開の許諾を得たという主張は無かった。正当に入手したもの全てについて、第三者に公開する権利が自動的に発生するわけではない。入手手段の正当性と、公開する権利の有無は、別に判断するべき問題である。メールが本物であったならば、唐沢俊一検証班は、権利もないのに他人の私信を公開し、書いた人物の権利を侵害したことになる。

 メールが偽物であったならば、唐沢俊一検証班は、他人を騙ってメールと称するものを公開したことになる。一体どういう意図で、唐沢俊一以外の人間にそのような嫌がらせをするのか、さっぱりわからない。

伊藤氏が過去に抱えた紛争との関連、あるいは当事者の範囲について

 伊藤氏と唐沢氏の間の過去の法的紛争の和解内容に反することがと学会内で行われた可能性があることをもって、メールの公開を正当化しようとした人が居たが、見当外れも甚だしい。

 過去に起きたのは「民事訴訟」であり、和解で決着している。民事訴訟における和解で拘束されるのは、原則として当事者である原告と被告のみである。例外として、債務の連帯保証人を拘束することがあるが、それ以外の第三者を拘束する内容での和解は、民事訴訟の性質上あり得ない。過去にどのようなトラブルがあろうが、原告と被告以外の人間は当事者ではないので、和解内容には一切拘束されない。従って、和解内容に触れる行為を当事者以外の誰かが後から行ったとしても、過去の訴訟の当事者でもなかった唐沢俊一検証班が他人の権利を侵害する(=メールを公開する)ことを認める理由にはならない。