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記事番号: | 1664 |
タイトル: | Re: 【傍聴メモ2006/12/01(6)】修正追加以外の議論は別スレでお願いします |
名前: | apj |
投稿日時: | 2006/12/03(Sun) 01:42:53 |
URL: | 未入力 |
ここで中下弁護士に交代。(だと思う、実は私、中下さんと長沢さんの顔と名前が一致してないので間違ってるかも……) Q.「間違いがあれば」の意味は A.新聞記事が入手できなかった。新聞に問題の論文が出ていないのではないかと思った。後で記事を入手していたら、思っていた通りの論文が出ていた。 Q.抗議文(2005.1.17)の内容は? A.いくつjかあった。あとで考えると違っていた。はっきり覚えていない。 Q.「私はこのような発言はしていない」と強い言葉で書かれているがどうか。 A.私が言っていること、書いていることと(抗議文の内容が)あまりにも違う。 Q.「言ってないことを言ったと言っている」(と強い調子で抗議しているわけで)あなたの認識を聞いている。 裁判官 時間を超過している。 Q.提訴後、裁判について書いたのは? A.リスクコミュニケーション……(この部分、メモできず。すみません) Q.学問的批判ではないのでは。 A.そういうものもあるし、そうでないものもある。 尋問終了。 裁判官「陳述書甲23が提出された。有薗さんについては取り調べの必要はないと判断する。裁判所としては終結に適したと考えている」 弘中「書面を出す機会を与えて欲しい」 裁判官「最終弁論期日は、今日の尋問調書も踏まえて、2月2日(金)午前10時とする」 終わった後の弘中弁護士のコメント。 ・終わり方にちょっと安心。 ・裁判所が責任の振り分けが必要と思っている時は、和解を勧めるなど、気を持たせるのが普通。ところが次回は最終です、となって、和解の「わ」の字も出てこなかった。 ・尋問について反論しても良かったが、最終準備書面を書けばよいと考えている。 ・これまで、裁判長は替わっていない。最終弁論が2月2日ということは、2月中に結審すれば自分で判決を書けるということ(年度が替わると裁判官が異動する可能性がある)。 ・裁判所からは尋問調書が来る(録音したものを編集して読みやすくしたもの)。 口頭弁論の終結の効果(民事訴訟法に定められている)。 ・終結時までに出されたものが審理の対象となる。 ・後から証拠が見つかると、弁論の再開の手続きをしてからでないと審理できない。 ・後は裁判官の仕事になる。 |
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