環境ホルモン濫訴事件:中西応援団(判決確定につき、新規投稿受付は停止)


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□記事番号 1859 に関する記事

記事番号:1859
タイトル:判決は至極真っ当な判断だ。
名前:ham
投稿日時:2007/04/01(Sun) 23:12:10
URL:未入力
横浜地裁の判決はきわめて妥当ないい判決内容だと思います。

判決は名誉毀損が成立する一般原則を次のように整理した上で雑感の記述内容が一般人が読んで受ける印象で原告の社会的評価を低下させるかどうか判断している。
「名誉毀損は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものであるから,まず本件各記載から一般人が受ける印象及びこれが原告の社会的評価を低下させるかどうかについて検討する。」として

「ある特定の記事中の記載が,人の社会的評価を低下させ,名誉毀損となるかについては,当該記載の文言だけではなく,表現方法並びに記事全体の構成,内容,趣旨及び目的等を総合的に検討した上で,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。」
雑感の趣旨、目的を正当なものと評価、認容している。

論争や批判は対象にされた相手からみれば否定的評価を含むことは否めない。
だからと言っていちいち名誉毀損だなんだかんだでは、科学的な問題に関する批判、論争は成り立たなくなってしまう。したがって判決は

「一般の読者は,本件記事を,リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任について被告個人の意見を発表したものとして受け止めると認められるから,本件記事中に原告に対して否定的評価を加える記載部分が含まれていたとしても,これが直ちに原告の社会的評価を低下させるとすることはできない。」とした。

至極ごもっともな話で腑におちる。批判されたからといってカッとするようでは論理のやり取りによって内容を高めることは出来なくなる。
以上のような按配で原告の名誉が毀損されたという言い分をことごとく退けた。

「本件各記載によって,原告の研究者としての社会的評価は低下しないか,仮に低下したとしても,その程度は軽微なものであり,名誉毀損を構成するには至っておらず,被告について,名誉毀損による不法行為は成立しないものというべきである。」と明快である。
 
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記事番号:1861
タイトル:indeed
名前:中野仁
投稿日時:2007/04/02(Mon) 18:50:41
URL:未入力
「でなければ,専門家でない。」という断定的な表現が用いられていて措辞穏当とはいえないが,

という部分があるのが特に良いと思いました。芸風は芸風。
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記事番号:1862
タイトル:Re: indeed
名前:ham
投稿日時:2007/04/02(Mon) 21:01:14
URL:未入力
>という部分があるのが特に良いと思いました。芸風は芸風。

まっこと同感。 気に入ったフレーズです。
裁判官もなかなか、ですな。
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記事番号:1866
タイトル:ネットワーカーの立場から
名前:apj
投稿日時:2007/04/03(Tue) 01:34:04
URL:未入力
 「ア 本件ホームページの性質」という項目を設けて、情報発信の態様をきちんと認める所から出発している点が、今後に良い影響を及ぼすと考えます。ウェブは個人が持つメディアの面があり、従来のマスメディアとは違うのですが、メディアとして存在を認めるという立場で判決が書かれています。これは、今後個人がネットを使って発信することを評価するという方向に効きますから、ネットワーカーとしてはありがたいです。
 「ところで,ある特定の記事中の記載が,人の社会的評価を低下させ,名誉毀損となるかについては,当該記載の文言だけではなく,表現方法並びに記事全体の構成,内容,趣旨及び目的等を総合的に検討した上で,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。」というのも、きわめて常識的な判断ですね。

 少し気になったのが「原告に対する否定的評価を含むものではない」という判断が出たところです。
 10年以上前に、fjで、投稿に対して「バカ」とコメントしたことで論争になってました。まあ、ずばり「バカ」じゃあ法廷に持ち込まれれば名誉毀損が認められちゃうかもしれません。この時は話は法廷には行かず、fjの中では、「バカ」というのは特定個人にリンクするものではなく行動にリンクするものだ、という議論が出てきていました。つまり「バカな行動」というものが特定個人とは無関係に存在するだけであって、「バカな人」は存在しないということです。すると、行動を批判することと、人格をおとしめることは全く別のことがらになります。また、ネット上では内心まではわかりませんから、行動とはあくまでも他人が外から認識できる範囲に限られることになります。私は、情報発信の時に、外見からわかる行動にして批判をするのはかまわないが、人格に対する批判に至ると行きすぎになるという感覚をずっと持ってきました。
 今回の訴訟の発端となった中西氏雑感は、松井氏の行動を批判したものです。もし、松井氏以外の誰か別の人が例のシンポジウムのような場で中西氏の前で同じことをしたとしたら、きっと同じように書かれたでしょう。中西雑感の内容は専門家としてやってほしくない行動についての批判に過ぎず、それをたまたまやってしまったのが松井氏だったというだけの話です。私は、批判の内容は本来松井氏個人にさほど強くリンクしていないものだと感じていました。
 裁判所の判断は「批判の対象としているのは,あくまで本件シンポジウムにおける特定のプレゼンテーションの在り方」、「学者が情報発信する際には,新聞記事のとおりではなく,原論文を読んで自分の意見を伝えるべきであるという趣旨で,あくまで学者の発表方法についての一般論として記載されたと認めるのが相当であり,これを原告のみに対する非難であるとすることはできない。」「原告が新聞記事を示した際に原論文を読んだ上で自分の意見を加えなかったということを超えて,原告が新聞記事を鵜呑みにしたという印象までも与えるということはできない」となっています。誰がそのシチュエーションでその行動をしても同じように批判の対象となるだろう、ということを裁判所が理解した書き方になっているので、外見からわかる行動に対する批判がそれだけに止まる限り、人格と自動的に結びつくものではないという考えかたと非情にしっくりくる内容だと思いました。
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記事番号:1867
タイトル:fj
名前:中野仁
投稿日時:2007/04/03(Tue) 08:01:25
URL:未入力
「バカ」論争というのは「田中よばわり」のあたりのこと?
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記事番号:1868
タイトル:Re: fj
名前:apj
投稿日時:2007/04/03(Tue) 09:56:28
URL:未入力
>「バカ」論争というのは「田中よばわり」のあたりのこと?

 だったかも。でももうだいぶ前のことなので、はっきり記憶にありません。
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記事番号:1876
タイトル:Re: fj
名前:hrgy
投稿日時:2007/04/04(Wed) 13:57:24
URL:未入力
fj の有名人...本人にそっくりとの評判.
http://www.aist.go.jp/aist_j/event/ev2007/ev20070413/ev20070413.html

(こうやって紹介するから,参加者多数に付き,
○総研の内部関係者は立ち見です,と言われました.)
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記事番号:1878
タイトル:Cafe Scientifique
名前:中野仁
投稿日時:2007/04/05(Thu) 05:47:19
URL:未入力
>fj の有名人...

へぇ、そうなの? ぱっと思い出せない...

>(こうやって紹介するから,参加者多数に付き,
>○総研の内部関係者は立ち見です,と言われました.)

Cafe Scientifique がハヤリなのかもしれないけれど、
大きいところが金かけてドカンとやられると、
小さいところはやってられないですね。
◯ に思わず「電」いれちゃったけど。
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記事番号:1869
タイトル:Re: fj
名前:fj2
投稿日時:2007/04/03(Tue) 11:57:37
URL:未入力
>「バカ」論争というのは「田中よばわり」のあたりのこと?

google news にちゃんと残っていますね。
http://groups.google.com/group/fj.news.usage/msg/73a23a02ab820646?hl=ja
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