環境ホルモン濫訴事件:中西応援団(判決確定につき、新規投稿受付は停止)


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□記事番号 1692 に関する記事

記事番号:1692
タイトル:ウィニー裁判
名前:はりがや
投稿日時:2006/12/12(Tue) 23:18:27
URL:http://staff.aist.go.jp/k.harigaya/
どうみても濫訴としか考えられないのだけど,
原告側が却下されるといいですね.出身高校が
いっしょなんですね.故・宇井純さんとかと.
=====================
ウィニー開発、確信犯か研究か…元東大助手13日判決

 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネット上で公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(36)(求刑・懲役1年)の判決が13日、京都地裁で言い渡される。

 違法ファイルの交換を横行させただけでなく、ウイルスの感染により、政府や企業などのデータ流出が問題になったウィニーの開発者に対する司法判断が注目される。

 天才プログラマーが著作権法に挑戦するため、確信犯的に匿名性の高いソフトを開発、ネット上で配布した――。これが公判で検察側が描いた構図だ。一方、弁護側は、ウィニー開発は「効率性の高いソフトを独自に求めただけ」とし、配布は開発研究の一環で「運用の可能性を探るため」だったと主張した。

 また検察側は、「金子被告は、ウィニーが著作権侵害に利用されていることを十分に認識していた」として、ほう助罪が成立すると主張。これに対し弁護側は、「違法利用の可能性をもってほう助が問われるなら、文書偽造に使われる可能性のあるコピー機や、人の殺傷の可能性のある包丁の製造・販売などにまで広がる」と反論した。

 ファイル交換ソフトの開発者や提供者が、著作権侵害に絡んで刑事責任を問われた例は国際的にも珍しく、台湾と韓国に3例あるだけ。うち台湾と韓国の各1件では「違法利用の認識だけでは著作権侵害のほう助にならない」と無罪、台湾の別の1件は「著作権侵害の予見性があった」と有罪になり、判断は分かれた。
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記事番号:1693
タイトル:Re: ウィニー裁判
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/13(Wed) 01:02:50
URL:未入力
>どうみても濫訴としか考えられないのだけど,
>原告側が却下されるといいですね.

刑事裁判だから無罪判決になるかですが、情報ネットワーク法学会の研究発表大会での雑談に出てきた様子では、さすがにそこまですっきりはしない様子です。

http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2006/12/post_cc82.html

ただ、現時点に至ってもどうなるのか分からないというか、どっちに判決しても「じゃあ、この場合はどうだ?」みたいなことになるのは日の目を見るよりも明らかで、判決そのものよりも判決文に注目したいですね。

少なくとも、この裁判でファイル共有技術について決着が付くとは思えないわけで、これが民事であれば「判例を積み重ねるべきだ」とか気楽に言えますが(当事者には大変ですが)こと刑事ではそうも言えない。

まぁ、平和神軍事件でも「なんで、起訴したんだ?」といったところが問題になるのは共通です。

つまりは刑事的裁判の技術上の困難さを考えれば濫訴(もっと明快な事件は沢山あるだろうに)なのですが、始まってしまったものは無罪になったら検察は必ず控訴します。
そうしないと「濫訴でした」と認めることに等しいわけです。

そんなわけで、判決文に注目となりますね。
壇弁護士はそこそこハデに発表するつもりのようです。
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記事番号:1694
タイトル:Re: ウィニー裁判
名前:はりがや
投稿日時:2006/12/13(Wed) 10:18:46
URL:未入力
> 京都地裁は13日、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」開発者の金子勇被告(元東大大学院助手)に、著作権法違反ほう助罪で罰金150万円の有罪判決を言い渡した。

予想と違いましたね.
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記事番号:1695
タイトル:Re: ウィニー裁判
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/13(Wed) 11:04:08
URL:未入力
>予想と違いましたね.

わたしはどちらかというと有罪でした。

判決文を早くみたいですが、報道に出ている

    氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、
    認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れない
    が、インターネット上で著作権侵害の状態を
    ことさら生じさせることを意図したわけではない」
    として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

ってどういう論理構成?と思いますね。
この部分だけ取り出すと、著作権法侵害の幇助がどこで成り立っているのか分かりません。

結果として著作権侵害、というのなら分からないでもないのですが、それでも刑法ですから犯人の意図が問題になるわけで、今度は「幇助」を認識していたか?の問題になりますね。

そうなると「著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」では、犯意無しとも取れるから犯意のない幇助犯という論理は成立するものか?と思います。

むしろ、社会一般に課せられている注意義務に反した。
という論理の方が分かりやすいと思うのですが。
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記事番号:1701
タイトル:ウィニー京都裁判
名前:はりがや
投稿日時:2006/12/18(Mon) 19:10:25
URL:未入力
>予想と違いましたね.

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061218.html
産総研の高木さんによるコメントが掲載されております.
中西応援団では,酔うぞさんの意見に近いと思います.
つくばから京都へ,傍聴に行かれたこともあったそうです.
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記事番号:1703
タイトル:Re: ウィニー京都裁判
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/18(Mon) 23:46:03
URL:未入力
法学の観点から多少とも踏み込んで解説しているのは現在のところ落合弁護とモトケンさん(矢部弁護士)ぐらいでほとんどの方は判決文の公開待ちのようです。

しかし今までの議論で、無罪論と分からない論の双方が共通に問題にしているのは「どういうは判決なんだ?」という判決批判なんですね。

しかも検察もかなり不満らしい、これで双方控訴になったら早い話が「一審判決はなかった」に等しいし、下手すると控訴審で差し戻しもあり得るのではないでしょうかね?

事実認定と判決の間が理解できないのでは、判決とは言えないのではないか?
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記事番号:1729
タイトル:Re: ウィニー京都裁判
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/29(Fri) 12:18:06
URL:未入力
>しかも検察もかなり不満らしい、これで双方控訴になったら早い話が「一審判決はなかった」に等しいし、下手すると控訴審で差し戻しもあり得るのではないでしょうかね?

検察も控訴しました。

http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2006/12/post_b6ac.html

「カチンコ勝負」だそうで、控訴審に続くです。
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記事番号:1696
タイトル:Re: ウィニー裁判
名前:はりがや
投稿日時:2006/12/13(Wed) 23:17:00
URL:http://staff.aist.go.jp/k.harigaya/
大学助手としての給与は,約600万円(税込み)か.
これが懲役1年の求刑分として,罰金150万円は,
約1/4...ほぼ懲役3ヶ月に相当するか.科料は
こんな感じで軽くされたと思っていいですか.
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記事番号:1697
タイトル:Re: ウィニー裁判
名前:きしもと
投稿日時:2006/12/15(Fri) 02:32:53
URL:未入力
>大学助手としての給与は,約600万円(税込み)か.
>これが懲役1年の求刑分として,罰金150万円は,
>約1/4...ほぼ懲役3ヶ月に相当するか.科料は
>こんな感じで軽くされたと思っていいですか.

このような比較は、はじめて聞きました。
量刑が軽いようなこと、ここにありますね。
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,;2000056020,20338740,00.htm

判決が苦しいのは、原告と被告の主張を
つぎはぎした結果かな。。。
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