環境ホルモン濫訴事件:中西応援団(判決確定につき、新規投稿受付は停止)


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記事番号:1859
タイトル:判決は至極真っ当な判断だ。
名前:ham
投稿日時:2007/04/01(Sun) 23:12:10
URL:未入力
横浜地裁の判決はきわめて妥当ないい判決内容だと思います。

判決は名誉毀損が成立する一般原則を次のように整理した上で雑感の記述内容が一般人が読んで受ける印象で原告の社会的評価を低下させるかどうか判断している。
「名誉毀損は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものであるから,まず本件各記載から一般人が受ける印象及びこれが原告の社会的評価を低下させるかどうかについて検討する。」として

「ある特定の記事中の記載が,人の社会的評価を低下させ,名誉毀損となるかについては,当該記載の文言だけではなく,表現方法並びに記事全体の構成,内容,趣旨及び目的等を総合的に検討した上で,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。」
雑感の趣旨、目的を正当なものと評価、認容している。

論争や批判は対象にされた相手からみれば否定的評価を含むことは否めない。
だからと言っていちいち名誉毀損だなんだかんだでは、科学的な問題に関する批判、論争は成り立たなくなってしまう。したがって判決は

「一般の読者は,本件記事を,リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任について被告個人の意見を発表したものとして受け止めると認められるから,本件記事中に原告に対して否定的評価を加える記載部分が含まれていたとしても,これが直ちに原告の社会的評価を低下させるとすることはできない。」とした。

至極ごもっともな話で腑におちる。批判されたからといってカッとするようでは論理のやり取りによって内容を高めることは出来なくなる。
以上のような按配で原告の名誉が毀損されたという言い分をことごとく退けた。

「本件各記載によって,原告の研究者としての社会的評価は低下しないか,仮に低下したとしても,その程度は軽微なものであり,名誉毀損を構成するには至っておらず,被告について,名誉毀損による不法行為は成立しないものというべきである。」と明快である。
 
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