環境ホルモン濫訴事件:中西応援団(判決確定につき、新規投稿受付は停止)


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記事番号:1851
タイトル:Re: 【判決】原告、反訴原告ともに請求棄却
名前:酔うぞ
投稿日時:2007/03/31(Sat) 10:47:27
URL:未入力
無事に見えましたので、版権分の感想など。

まだ、詳細には読んでいませんが、この判決確定すると良い判例になるかと感じます。

裁判には、庶民の直感的な社会秩序感覚に法的な説明をする、という面があるわけですが、それが非常に良く表されていると思います。

結局、原告側の主張の根幹は「シンポジウム中の話をHPに持ち出すな」から始まっていたのでしょうが、そうすると「公然と批判できない」というのが応援団のほとんどの方の判断でしょう。

裁判所はこの点について「HPの実績から見て許される」としたように読めます。

誠に庶民的常識に沿ったもので、かつ突然非難中傷のためのHPを立ち上げる場合などととは一線を画している、とても丁寧な説明だと思います。

わたしは「インターネットで発信者は度屋って信頼を得るのか」という問題について、「継続して情報発信するしかない」と主張しています。
その点からも、うまい説明だなと思いました。

敗訴した原告は基本的には「批判は専門家=シンポジウムの中だけに限定するべき」という観点は譲らないでしょう。

つまりは「HPなどといういかがわしいモノには価値がない。シンポジウムでの発表が上位だ。よって、HPでの批判はシンポジウムでの発表そのもの信用を毀損する」といった論理展開をしても不思議ではないように思います。

しかし、裁判長はなかなか良い判決文を書いてくれた。
と思います。
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