環境ホルモン濫訴事件:中西応援団(判決確定につき、新規投稿受付は停止)


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記事番号:1723
タイトル:Re: 乙12号証は法廷著作物における引用である
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/28(Thu) 22:55:24
URL:未入力
似て非なる話題ですが、文章の使い方についての議論があります。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061105#1162656125

「調書の講義使用は「不可」 検察庁と法科大学院が対立」

これは、調書の利用は守秘義務が規定されていない法科大学院生には見せることが出来ない、という議論でして、じゃあ司法修習生なら完璧か?というと拡大解釈だろう、という説もありました。

結局のところ、司法修習生から法律勉強中の人が居なかった時代から、法科大学院が出来て大学院生にも実務教育が必要になったから考えてみたら公開しない方がよいだろう、となったのでしょう。

つまりは、法律も含めて従来の規制が社会の変化に対応できない場合は多い、ということですね。

今回のケースは正に「前例がない」わけです。
そこで、どのように判断するのかはこれから決めることになるでしょうね。

考えてみると面白い問題です。
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