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記事番号: | 1719 |
タイトル: | 乙12号証は法廷著作物における引用である |
名前: | 中埜仁 |
投稿日時: | 2006/12/28(Thu) 12:47:16 |
URL: | 未入力 |
>まぁ、書証の公開ですから裁判所に行けば同じ物を見ることは誰でも出来るわけで、それを抑止する権利が著作権によって発生するとはちょっと思えません。 論点は裁判所による「公開」ではなく、HTTPによる「複製」であるというところです。奥付の複製を禁じているところまできちんと複製してあるあたり、とってもナイスだと思いました。 日本では認められていないにしても fair use の範疇だと思うし、そもそも書いた人が国家公務員なのだからそこはまけてよ、という気持がなくもないのですが、そんなのに頼るより「提出された証拠は原告被告双方の、裁判という媒体における弁論という著作物の一部を成すものであり、そこに現れる他者の著作物は当然当該弁論著作物における引用なのだ」と開き直るのがいいかもしれません。姓名を明かして内容を公開しているんだから、公開された著作物の要件は満たすでしょう。もちろんプライバシーに係わるといった微妙な部分は別にして、です。 じゃぁ次はあれだ、弁論が著作物なら、法学以外の学者さんの場合でも裁判もインパクトファクター化して業績に(以下自粛) |
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