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記事番号:1717
タイトル:Re: 乙12号証はオッケイ?
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/28(Thu) 11:18:04
URL:未入力
>乙12号証は著作権とのからみでWebに置くのには微妙な心配がありますが、公益にかなうから構わない?民事だからそこまでは言えない?裁判の証拠に関しては公益を根拠に複製可能な形で公表できると判断されているならとっても嬉しいので、もし判例などあれば教えて頂けると幸いです。

これは、もともと「バーチャル傍聴席」とか言っているこのサイトが他に例がないわけで、いわば最先端にいますから「今、作っているところ」ですね。

もし、サイトに発表することが著作権法上の問題になるという指摘があった場合には、その時点から「どうしようか?」という話になります。

まぁ、書証の公開ですから裁判所に行けば同じ物を見ることは誰でも出来るわけで、それを抑止する権利が著作権によって発生するとはちょっと思えません。

それをやったら、裁判の公開の原則そのものが壊れるとも言えます。
また、現実に公開されない情報は法廷ごとにあって、先日紹介されている例では、婦女暴行かなんかで通例通りに被害者を匿名として検察官が法廷で読み上げようとしたら、裁判長が認めなかったという話があります。

というわけで、ここらについては固定的に考えない方がよいのだと思います。
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