環境ホルモン濫訴事件:中西応援団(判決確定につき、新規投稿受付は停止)


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記事番号:1695
タイトル:Re: ウィニー裁判
名前:酔うぞ
投稿日時:2006/12/13(Wed) 11:04:08
URL:未入力
>予想と違いましたね.

わたしはどちらかというと有罪でした。

判決文を早くみたいですが、報道に出ている

    氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、
    認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れない
    が、インターネット上で著作権侵害の状態を
    ことさら生じさせることを意図したわけではない」
    として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

ってどういう論理構成?と思いますね。
この部分だけ取り出すと、著作権法侵害の幇助がどこで成り立っているのか分かりません。

結果として著作権侵害、というのなら分からないでもないのですが、それでも刑法ですから犯人の意図が問題になるわけで、今度は「幇助」を認識していたか?の問題になりますね。

そうなると「著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」では、犯意無しとも取れるから犯意のない幇助犯という論理は成立するものか?と思います。

むしろ、社会一般に課せられている注意義務に反した。
という論理の方が分かりやすいと思うのですが。
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