上申書(2008/01/01)

原告 天羽優子
被告 吉岡英介 外2名

管轄に関する上申書

平成20年1月1日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 弘中絵里
同 大木 勇
同 品川 潤 

標記事件の管轄に関して、以下のように上申する。

1 本訴訟では不法行為に基づく損害賠償等の請求を行っているところ、被告吉岡が行った不法行為の1つが、平成17年10月頃に、本件書籍を東京都文京区所在のお茶の水女子大学に持参して提出したという行為である。お茶の水女子大学は、原告の共同研究先であるから、原告に対する誹諺中傷の記載が多数なされている本件書籍をお茶の水女子大学に提出されることは、原告に多大な精神的苦痛をもたらした。
2 このように、代表的な不法行為が東京都文京区で行われていることからして、東京地方裁判所に不法行為地としての管轄があるというべきである。

以上

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