甲第45号証

 


陳述書

平成20年7月4日

吉岡英介

 

1 原告の経歴
 私は、1947年に東京で生まれ、東京の日比谷高校及び、京都大学工学部原子核工学科を卒業しました。
 同大学の大学院修士課程で京大化学研究所核放射線部門清水栄教授の研究室に在籍し、修士論文は準安定状態の金属テクネシウムの超伝導状態での放射崩壊の様子を実験的に研究しました。
 1974年、大手造船重機工業メーカーに就職し、原子力、新エネルギー、省エネルギー、海水淡水化などの技術開発に従事しました。
 !983年、ドイツの自動車設備会社に勧誘されて転職し、ドイツ、韓国、アメリカなどに滞在して現地の自動車工場の建設プロジェクトの一員として勤務する経験を得ました。他方で、1990年頃、当時中学生になっていた長男のアトピー性皮膚炎をなんとか治してやりたいと、少しずつ研究と実践を始め、1994年、皮膚科学会でアトピーの塩素仮説を発表しました。さらに、栄養問題などの研究を重ねて1999年に書籍「アトピー解決篇」を上梓し、翌年書籍の全文をインターネットで公開し、サラリーマンをやめて自宅に事務所を開設してアトピー問題の解決に向けて実践活動に取り組み始めました。この活動の中で2002年に株式会社HRD(横浜市)が製造販売している「ダイポール」という磁気活水器に出会い、それを事務所の仕事として取り入れて普及活動を開始しました。その後、原告からスタートして約2000台の普及実績となり、原告はその販売組織での最高ランクのポジションになりました。

2 本件に至る経緯

1)「水商売ウォッチング」との接触開始
 磁気活水器の普及活動をする中で、お茶の水女子大学の公式サイトに「水商売ウォッチング」なるサイトがあることを知りました。そこでは、天羽と名乗る人物が、磁気活水器を実際に調べたわけでも研究したわけでもないのに、自分の知識だけに頼って、先入観に満ちた議論を述べていました。すなわち、磁気によって水が変わるはずがなく、磁気で水が変わると言う者はみな詐欺師であるかのように主張していたわけです。さらに、同サイトにおいて匿名掲示板を設置し、不特定多数人が科学的説明やいち業者のビジネスについて、あることないことの書き込みを行い、それがネット上に垂れ流されていました。
 そして、この「水商売ウォッチング」はお茶の水女子大学の冨永教授の研究室のサイト中にあったため、当初は同教授が運営管理しているのかと、思ったのですが、天羽なる人物(後にお茶の水女子大学の教員ですらないことが分かりました)が、お茶の水女子大学内の公式サイトを牛耳っているという実態が判明しました。
 ほかにも同サイトの記述の中には科学的な間違いや社会的な不公正が多々見られたにも関わらず、それがお茶の水女子大学という国立大学の公式サイトでの言説であることから、一種の権威づけが行われ、一般の人はそのまま信じてしまい、磁気活水器を販売普及する我々が詐欺師のように思われることもありました。そこで2003年11月にサイトに表示されたメールアドレスを用い、サイトの内容にっいて、天羽にメールを送って質問と批半Lをしました。そのメールのやりとりは、参加人天羽が「水商売ウォッチング」で公開しています(なお、これらのメールは、参加人天羽に対する私信であり、私は公開を承諾したことはありません)。この公開の様子は、本訴訟でも甲号証として提出しています(甲第12号証から15号証)。
 この中でも、水は変わらないと断定することは科学的に間違いである、実際のものを見ずに相手を否定することは間違いである、ネット上でいきなり実名をあげて批判するのは社会常識に反する、お茶の水女子大学の公式サイトを使うことは問違いである、職員ではないことを明記すべきだといったことを伝えましたが、天羽はまったく聞く耳を持たず、議論はかみ合わず、これ以上論争をしても無駄だと思うに至りました。

2)「水商売ウォッチング」のやり方
 「水商売ウォッチング」においては、r送ってきたメールは公開することがある」「うちにメールを送ってくるやつは犯罪者だ」などと言う「注意書き」があり、批判をあらかじめ封じようという意図が見えるものでした。私がメールで質問したことも、そのまま公開され、同サイトの掲示板で多くの同調者によってさんざん話題にされました(この経緯は甲第16号証から18号証、20号証から22号証のとおりです)。それだけでなく、参加人天羽は「悪徳商法マニアックス」という、「悪徳商法についての具体的な知識・事例・対策の収集・分類を目的」とするサイトに、私の社名や人名を実名で投稿しました(別紙1、2)。
 国立大学の公式サイトで、国立大学の教員が民間会社を実名で批判している。それだけできわめて異様なことですが、それに対して質問したり批判したりした者が、そのサイトの主宰者によってそのまま悪徳商法をしているかのように扱われ、悪徳商法をテーマにした有名サイトに投稿されるという恐怖支配が、お茶の水女子大学という国民の財産である国立の機関で進行していたのです。

3)「水は変わる」の上梓
 しかしながら、2003年の当時はまだ、インターネット人口がそれほど多くはなく、我々のビジネスに対する影響は軽微なものにとどまりました。また、上記のとおり、参加人天羽とのやりとりをしたものの、同人には議論がまったく通じないことが分かったので、その後は放置していました。
 しかし2005年ごろから、インターネット人口が急増し、多くの人々がインターネットを見るようになってきました。また、グーグルなどの検索エンジンが急速に発達し、これが辞書代わりに用いられるようになり、人々は間いた言葉を入力することで、(その情報の真偽はさておき)目指す情報を得られるようになってきたわけです。そこで「ダイポール」と言う言葉を入力して検索すると、この「水商売ウォッチング」が検索結果の第1ぺ一ジに出てくるようになったのです。このことによるビジネス上の損失はたいへんに大きいものがありました。HRD社は当時、年間2万台ほどのダイポールを販売していましたが、「水商売ウォッチング」がなければ、その2割増しくらいは販売できていただろうというのが、ビジネスの最前線での実感でした。2割とは年間4000台であり、金額にして10億円になります。
 天羽はそのことについて、商品に疑問があるからインターネットを見るのだろう、と言っていましたが、現実はそうではありません。商品にっいて十分に説明を受け、十分に納得して購入を決意した人が、家に帰って家族にそのことを言うと、商品にっいてまだ十分に説明を受けていない家族の誰かが、インターネットで調べて、まっさきにお茶の水女子大学の公式サイトでの批判を見てしまうわけです。そして、そこで購入がストップする、そのような例が相次いだのです。
 自分のグループでの損失も大きくなってきたし、それは単に金銭面だけではなく、ひとりひとりのメンバーたちの長い時間をかけた販売努力が、いよいよという段になってインタ』ネットの検索ひとつで水泡に帰すという、強い挫折感を伴うものでもありました。そこで私は、少なくとも自分のグループを守るために、お茶の水女子大学に対して、「水商売ウォッチング」というサイトの不当性を訴え、そのサイトを学外に出すように要求したのです。つまり、批判や論争はかまわないが、国立大学のサイト内で意見を表明し、その権威を利用して、あたかも正確な情報であるかのように装うのが許せなかったのです。
 そこで、「水商売ウォッチング」がどのように不当かを詳しく書き、大学当局に理解できるようにした文書を作成しました。これが「水は変わる」です(甲第25号証)。2005年8月から執筆を始めて同年10月に完成し、すぐにそれをお茶の水女子大学の郷通子学長に持参しました。
 また11月からはその文書の内容を順次インタ』ネットで公開しました。私の要求書に対して、お茶の水女子大学から「当大学の正式の書式で書け」と言われ、その通りにすると、次に、お前は法的に当事者か、と問われました。原告は、自分の損失や特定の企業の損失について要求を出したのではなく、国民の財産たる国立大学法人お茶の水女子大学として、このようなサイトの運用の仕方は国民にとって不利益であり、特定の箇所の削除を求めるのではなく、国民の一人として、このようなサイトは学外で私的に運用されるべきだと要求したのであり、したがって法的当事者かという点では、なかなか難しいところがあるのは分かっていました。そこでその後は方法を変えて、学内世論の喚起を図りましたが、同大学の無責任体制を個人の力で崩すことには限界があり、そのままとなりました。

4)2005年12月公正取引委員会の排除命令
 一方で時を同じくして2005年10月頃から、HRD社が公正取引委員会から、宣伝内容の科学的根拠について聴取を受けるようになっていました。原告は、そういう事が進行中だという話を経営者から聞くだけで、個人契約の一販売員でしかなく、事態の推移を静観するだけでした。
 やがて同年12月末になって、公正取引委員会から同社に対して排除命令が出されました。命令の内容は、そのメーカーが磁気活水器の効果として、「風呂場のカビが抑えられる」「湯あかが抑えられる」「トイレの臭いが減る」「洗剤を減らせる」「食器の油汚れが落ちやすくなる」などとしていたことに対し、そのようなことが起こる合理的な根拠を提出せよ、と求めたところ、メーカーから提出された資料は、当委員会の判断として合理的な根拠とは認められない、よってその宣伝文句を排除せよ、というものでした。
 その排除命令が出る数日前に、HRD杜は我々販売員の主立った者を招集して、「公正取引委員会からこれこれの排除命令が出る、会社はそれを受けることに決めた」と説明がありました。我々販売員の一部は、「公正取引委員会が取り上げた項目は、いずれも事実として起こっている事象であって虚偽ではなく、我々の販売行為で誰かが迷惑をこうむったという事実もなく、不公正な取引は行われていないのだから、そのような理不尽な命令に対しては、裁判を起こしてでも断固戦うべきだ」と主張したが、会社には受け入れてもらえませんでした。
 そもそも人々が集まって国家を作り政府を作る理由は、人々の生活の安寧を測り、経済を発展させて豊かな生活を送るためです。そのような役目を持つ政府が、売り手と買い手が満足し、公共に対して何の迷惑もかけず、むしろ公共の利益になるような経済活動が行われているときに、むやみに介入してその取引を制限したり、一方を処罰したりして良いはずがありません。それは政府の役割に反することであり、そのような行政は三権分立の民主主義国であるわが国においては、司法府によってきびしく制裁されるべきものです。
 国民は、不公正な取引を監視するために、公正取引委員会に「合理的な根拠の提出を求める権限」を与えたのであって、その前提として、そこには、「不公正な取引が行われているという合理的な疑い」がなければならないのは当然です。その前提なしに、勝手にどこにでも提出を要求できる、提出しなければ排除命令だ、というのでは職権濫用に該当します。今回、参加人冨永はマグローブ杜が悪徳商法を行っていることを立証しようとして、公取に与えられたこの権限に立脚して、原告から「合理的な根拠」を引き出そうとしましたが、それは法の解釈として本末転倒であり、また、参加人冨永にはそれを求める何の権限もないものです。マグローブ社が悪徳商法であることを立証するためには、参加人冨永はマグローブ杜の被害者を連れてきて証言させれば良かったのであり、それで方法としては十分であるわけです。そして参加人冨永はそれを未だ果たせていないわけです。
 また、公正取引委員会の審判については、中途で異議を申し立てることは制度的にできず、いったん審判に服して、マスコミのさらし者にされねばならない仕組みになっています。その後に不服を申し立てることができるのですが、不服を申し立てる先は、当の公正取引委員会でなければなりません。それを決定した役所に、もう一度不服を申し立てることには、ほとんど意味はなく、きわめて異常な仕組みであり、公正取引委員会のこのようなあり方について、経済界や政党からも強い批判があり、議員立法で法律を改正しようという動きがあります。
 原告は今でも、HRD社に対する公正取引委員会のあの排除命令は「官僚ファッショ」であり、公取の都合による窓意的な摘発が行われたという印象を持っています。
 しかしながら、いったん命令が出て、それを当事者であるHRD社が受け入れた以上、その販売員である我々は、その命令には従うしかありません。命令が出たあとは、命令に違反しないように説明内容などを変更したわけです。
 以上がHRD社に対する排除命令のいきさつです。
ところがこれに対して参加人天羽氏は、同人が本件裁判のことを克明に公開しているサイトの表紙で、次のように述べています。

本件訴訟がなぜトンヂモなのか
原告の吉岡英介氏は、2005年頃、株式会社エッチアールディーで、磁気活水器マルチ商法のリーダー的な役割をしていた。2005年秋、公取の調査が始まると、それが、独立当事者参加人(天羽)のせいであると思いこんで、参加人を誹誘中傷し、かつ、科学的には間違いだらけの「水は変わる」という本を自費出版し、同時にウェブサイト上で同じ内容を公開した。2005年12月、株式会社エッチアールディーを含む3社に対し公取の排除命令が出た。
 その後、吉岡氏は株式会社マグローブを設立し、磁気活水器のマルチ商法(ネットワークビジネス)を始めた。2007年6月、マルチであることを椰楡した参加人による掲示板書き込みについて、「匿名でなされた」と主張し、掲示板を動かしていたコンピュータのあるお茶の水大に対し、名誉殿損を理由とする訴えを提訴した。
 ここまでなら、「まあアレではあるが、思いこみが激しい人ならあり得るよね」という展開である。
 ところが、名誉殿損を行った(とされている)本人である天羽が独立当事者参加人として法廷に赴き、裁判官の前で当該情報の発信者が参加人である旨弁論し、裁判官が「原告は参加人に損害賠償請求しないのですか」と訊いたところ、原告の返事は「そのつもりがない」というものであった。
 通常、ネット上の掲示板の名誉股損訴訟は、書き込みが匿名でなされる→発信者情報開示→発信者を特定して提訴、か、書き込みが匿名でなされる→発信者情報非開示→プロバイダを提訴、のいずれかのパターンである。
 発信者がわざわざ実名を晒して法廷に乗り込み、名誉股損訴訟を提起している原告の目の前に居るというのに、原告は発信者を訴える気が全く無く、大学(=プロバイダ)だけを訴えようとしているところが、この訴訟のトンデモな点である。というか、目の前に居る発信者を完全スルーする名誉段損訴訟って、果たして成立するのか?

以上が参加人天羽の主張ですが、実際に起こったことは以下の通りです。

2005年8月 原告がお茶の水女子大学への要求書を書き始めた
2005年10月 原告が要求書r水は変わる」(甲25)を完成させ、すぐにプリントアウトしてお茶の水女子大学に持参して提出
2005年10月 公取によるHRD社の事情聴取が始まった
2005年11月 原告が要求書r水は変わる」をインターネットで公開
2005年12月 公取がHRD杜に排除命令を出した

 したがって、2005年秋、公取の調査が始まると、それが、独立当事者参加人(天羽)のせいであると思いこんで、参加人を誹諺中傷し、かつ、科学的には間違いだらけの「水は変わる」という本を自費出版し、同時にウェブサイト上で同じ内容を公開したという参加人天羽の主張は、時系列を逆にして原告を誹謗していることになるわけです。

5)ダイポールからの独立
 原告は4年前に、ダイポールには製造上の欠陥があることに気づきました。そこで3年前に販売員の組織の頂点について、会社側に意見が言える立場になったとき、すぐに改善を要求しました。
 具体的には、外周の密閉が完全ではないため、隙間から水蒸気が侵入し、中で結露して磁石室に水滴としてたまり、やがて磁石が錆びてしまう、というものです。その一例を別紙3、4に示します。
 会杜に対する要求は、発売開始して5年が経過しており、5年もの、4年もの、3年もの、などと順次掘り返して分解し、器具の内部を調べて抜本的な対策を講じてほしい、というものでした。
 原告は、磁気活水器が起こしている事実を十分に認識し、これを普及することが杜会貢献になると確信していましたが、すぐに壊れる欠陥品を普及することはできません。なんとか改善の方法を探りましたが、結果として会社は、カタログなどの「完全防水」という記述を、販売員にもユーザーにも知らせずに削除するという、姑息な対応をしただけでした。そうこうするうちに、内紛によって創業者の社長が追放され、技術の専務も追い出されてしまい、技術ゼロの会社になってしまいました。
 そこで、我々自身で欠陥を克服した新しいものを開発して、独自に市場を開拓してゆくことにしました。それが2007年2月に設立した、マグローブ株式会社です。
 我々の主たる使命は、むろん、マグローブを普及することですが、一方で、これ以上欠陥品を販売しないように、かっての仲間たちに真実を知らせることも我々の使命だと考えています。その行動が相手には営業妨害に見えることは、いたしかたないと廿受しています。
 ところが、会社が活動を開始したその日に、本件の書き込み、すなわち「いよいよここじゃなくて、悪マニさんトコのネタになるのか……(遠い目)。京都大の学歴を自慢したってやることがマルチじゃなあ……。まあ、あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できないわけだが」と「水商売ウォッチング」の匿名掲示板に書き込みがなされました。これは、本件裁判の参加人天羽が書いたものであると、自分で言っています。そして天羽が自分で書いているように、原告の商法はマルチであることを椰楡した書き込みであるということです。椰楡するとはからかうことであって、人をからかえぱ名誉段損ないし侮辱になるのは当然のことです。
 同じ記述は、平成19年12月5日に参加人天羽が山形地裁にマグローブ社を提訴した別事件(平成19年(ワ)610号)の訴状の中にも、下記の
ように記載されています。

訴状2頁第2の(1)
被告マグローブ株式会社は、原告がサイトB掲示板に書き込んだ原告を椰楡する内容の書き込みが、被告マグローブ株式会社の名誉を殿損しあるいは被告を悔辱するという理由で、サイトBのサーバが存在する訴外国立大学法人お茶の水女子大学に対し、書き込みの削除と損害賠償を求めて神戸地方裁判所に提訴した(平成19年ワ第1493号)。

 参加人天羽の理解が混乱していて意味不明であり、1行目の最初の「原告」は参加人天羽のことで、二つめの「原告」は「神戸の裁判の原告」ということのようですが、とにかく、参加人天羽には自分が吉岡を椰楡したという認識はあるようです。
 また、参加人天羽自身が、本件書き込みは、ダウンの人々の名誉毀損にはなっても原告の名誉を毀損したのではない、と本件裁判で主張しているように、そして参加人冨永が、その文言の名誉毀損性はその者が悪徳商法を行う者であれば消滅する、と本件裁判で論理立てているように、その文言が名誉毀損であること自体は、参加人冨永も参加人天羽も認めているようです。

6)ダイポールとマグローブの違い
 両方とも磁気活水器であるので原理的には同じであり、その効果も質的には同じです。したがって、前回提出した「磁気活水器の効能」や「科学的観察」についての文書(甲第43各号証)では、我々が5年間取り扱ってきたダイポールで起きたことも重要な情報であり、最近の1年間取り扱ってきたマグローブで起きたことと併せて、磁気活水の働きとして紹介しています。
 製品としては、ダイポールが全体的にプラスチック製で周囲がのり付けで、耐久性に乏しいのに比べて、マグローブはオールステンレスで全周を溶接しており、完全密閉で長寿命であり、かつコンパクトで値段が安い。磁気の利用効率も新工夫の特許技術を利用したマグローブがはるかに優れているというものです。これは同じくテレビでありながら、かつてのブラウン管が液晶やプラズマに置き換わったような変化であり、技術の進歩というべきものです。今の時代に、ブラウン管のテレビと液晶のテレビを並べて、しかも液晶の方が安いとなれば、ブラウン管テレビを買う客はいないでしょう。それがダイポールとマグローブの商品としての差というわけです。

3 お茶の水女子大学を訴えた理由
 世間において、大学によって発信された情報は、世間一般の情報より信用できると思われています。したがって大学には情報発信にあたって世間よりもいっそう高度の注意義務があるはずであり、それが社会常識であると考えます。
 しかるに、こうした考え方についてお茶の水女子大学は、本件裁判において「争う」と言いましたが、しかしながら、現在に至るまで、お茶の水女子大学はこれらの点について、結局何も主張してきませんでした。
 大学からの公的な情報発信手段にはさまざまなものがあるでしょうが、当然ながらウェブサイトも大学からの公的な情報発信メディアの一つになります。そして大学の公式サイトからの情報発信は、その大学を代表するもの、あるいは大学の名誉を担うものだと考えられて当然です。
 したがって、そのサイトにはそれを見た人から非難されるような理疵があってはならないでしょう。そうであれば、そこに、不特定多数人が誰でも書き込める匿名掲示板があること、それ自体が間違いと言えるでしょう。不特定多数人が匿名で情報発信をできる場を与えたら、組織として責任がとれないためです。どんな組織であっても、その組織の公式ウェブサイトに、組織外の者がノーチェックで自由に書き込めるような掲示板を設けるべきではないし、実際にそん加ものを設けている組織はありません。幼稚園でも小学校でも、裁判所でも官庁でも会社でも、およそ組織であるならば、そんな掲示板は設けていません。
 ところが、全国のあらゆる組織の中で、山形大学の天羽准教授のサイトとお茶の水女子大学の冨永教授のサイトが、きわめてまれな例外となっているのです(山形大学のサイトはつい先日の6月上旬に、山形大学の学内世論に押される形で、学外に追放されました)。
 最近、お茶の水女子大学「水商売ウォッチング」の匿名掲示板に書き込まれたコメントをひとつ例示しまLよう(下記)。

[26082]江東区の事件の類似のフィクションは・・
apjのコメント:2008-05-26 12:38
先月、江東区のマンションで女性が失踪した事件ですが、
切断し「トイレに流した」 女性会社員行方不明で逮捕の男

5月26日12時23分配信産経新聞
 東京都江東区潮見のマンション9階の自室から4月、会社員のTさん(23)が行方不明になっている事件で、暴行目的でTさん方に侵入したとして、住居侵入の疑いで逮捕された、同じ階に住む、派遣社員の星島貴徳容疑者(33)がr(遣体をバラバラにして)トイレに流した」と供述していることが26日、分かった。警視庁深川署捜査本部は同日午前から星島容疑者宅の捜索を始め、配管を中心に血液反応がないかなどを調べている。
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この死体処理の方法って、何かのマンガで読んだ記憶があるんですけど。ゴルゴ13でしたっけ?劇画調だったのだけ覚えている・・・…。

[26085]なんだか非現実的なんですよね
技術開発者のコメント:2008-05-26 13:05
(技術開発者は産業技術総合研究所中部センターの柘植明氏吉岡注)

こんにちは、apjさん。

>この死体処理の方法って、何かのマンガで読んだ記憶があるんですけど。ゴルゴ13でしたっけ?劇画調だったのだけ覚えている……。

私は皆さんみたいに文明人じゃなくて、中学生くらいから何かあると鶏を肉にさせられたりしたんですけどね。人間に比べたら遙かに小さい鶏で毛、一度に二羽とかさばされるといい加減に嫌になるくらい大変なんですよね。肉と骨と内臓に分けるくらいは大した事無いんですが、我が家の場合肉はきちんと料理に使える大きさにまできざんでおけ、骨はやはり一口大に小さくして出汁をとったあとは味付けして我々のおやつ(要は曙ったのね)になるようにしろなんて話だったんですね。鶏二羽でも半日はかかったりするわけです。まあ、人間をバラした経験は無いんで、「何とかなる」のかも知れないけど、現実にトイレに流せる大きさにするのはかなり非現実的な気がしますね。

[26086]そこなんですよねえ
ap」のコメント=2008-05-2616:58
技術開発者さん、
>鶏二羽でも半日はかかったりするわけです。まあ、人間をバラした経験は無いんで、r何とかなる」のかも知れない1ナど、現実にトイレに流せる大きさにするのはかなり非現実的な気がしますね。

そこなんですよねえ。
最初にトイレに流すアイデァを見たときは、うまい方法だと感心したのですが、具体的な手順を考えると相当な労力が必要で、一人で痕跡残さずに作業を終えるのは至難の業じゃないかと。
人体の構造がわかってないと、関節部分でバラすのもかなり大変そうです。その前に、脂肪で刃物は切れなくなるから砥石は必須でしょう。最近の水洗トイレは、紙を流すのにも一度に大量に流すと詰まったりしますから、相当砕かないとそもそも流れなさそうです。業務用のミンチを作る機械でもあれば効率は上がるでしょうが、骨なんか砕いてた日にゃ、警察がそこらじゅう調べまわってるわけだから、不審な音でバレそうですし。作業中に警察に聞き込みに来られたりしたら、部屋を見られなくても血のにおいでアウトになりそうな。
外科医が容疑者、とでもいうのならまだありそうな気がしますが、今回の容疑者はそっち方面は多分素人ですよね。

 apjとは参加人天羽のハンドルネームのことです。
 なぜ、このような情報が国立大学の公式サイトから発信されねばならないのでしょうか。なぜ国民はこのようなサイトの費用を負担せねばならないのでしょうか。お茶の水女子大学当局者は何の疑問も感じないのでしょうか。
 その、お茶の水女子大学の掲示板に、apjという名で書き込まれた、本件書き込み(あいつらが法律を守るわけがないという旨の書き込み)が、本件裁判の訴えの原因です。
 原告はお茶の水女子大学にその削除を求め、それを拒否されました。だから今となっては、その文言がそこにあるのはお茶の水女子大学の責任において、そこにあるのです。だから訴える相手はお茶の水女子大学でなければなりません。大学の内部のことは、外部の者にはどうでもいいことです。原告の関心は書き込み人を特定することではありません。当該文言を削除させることであり、削除権は明らかにお茶の水女子大学にあるわけです。書き込み人を特定してその者に削除を求める、ということは大学の内部でやればよいことです。
 実際にお茶の水女子大学は参加人冨永に対して削除命令を出したことがあり、その時、参加人冨永は命令に従っています。そのときの事情を参加人冨永は別紙5のように署名捺印して山形地裁に提出し、その後、別紙6のように前言を翻して山形地裁に陳述しています。
 削除権が大学当局にあるのですから、お茶の水女子大学の管理当局が、本件裁判で自ら裁判所に提出した「明らかな名誉殿損の文言は削除する」という同大学のホームページ運営ルールにのっとって、きちんと対処していれば、裁判にならずに済んだ話です。当の書き込み人である参加人天羽が、相手をからかったとはっきり言っており、サイトを管理しているという参加人冨永が、その文言が名誉毀損であることを認めているのです。そう認めざるを得ないほど、その文言自体がその対象者の名誉を毀損していることが、およそ日本語を解する者であれば誰が見ても明々白々なのです。そんな自明のことが判断できないのであれば、お茶の水女子大学はウェブサイトを開設する資格も能力もないということす。ただちに学内のすべてのウェブサイトを閉鎖すべきであると考えます。
 本年2月29日に東京地裁でインターネットでの発言についての名誉殿損の裁判の判決がありました(別紙7)。その骨子は、個人のサイトならたいして社会的影響はなく、インターネット上で容易に反論できるから名誉殿損にはならない、というものでした。それは、逆に解釈すると、同じ文言でも、国立大学のサイトなどに掲載されればその限りではない、ということであろうと思われます。
 この判決の是非はおくとしても、原告も、当該の文言が個人サイトでの文言であったら、問題にはしませんでした。そんなものは無視すれぱよいことだからです。当該のサイトがお茶の水女子大学の公式サイトであり、その影響力が大きいことから、看過できなかったものです。
 これはたとえば、誰かが誰かをからかう文書をチラシにして町で配ってもたいした問題ではないが、その文言がそのまま大新聞の記事になったら影響が大きいのと同じです。そのとき、その文言を掲載した大新聞の責任が問われるのは当然であるわけです。
 つまり、本件の本質はお茶の水女子大学の管理体制にあるわけです。

4 MLMビジネスについて
 書き込み人のお茶の水女子大学への回答は、「原告がマルチ商法をやっているなら削除しない」というものであり、お茶の水女子大学はその回答をそのまま原告に転送して、あとは当事者同士で話し合えという裁決をくだしました。
 原告は、参加人天羽の言うところの「マルチ商法」が正確に何を意味しているか理解できませんが、MLMという販売手法を実施している者であり、したがって、お茶の水女子大学を経由した参加人天羽の回答は、交渉の余地無く「削除しない」というものと解釈されたので、裁判所の判断を求めたわけです。
 参加人天羽が、当該文言を書いたとき、「マルチ商法」は自動的に悪徳商法であるという認識であったこと、相手が「マルチ商法」なら椰楡してもよい、と判断していたことは、その後の提出文書でも明らかです。
 ところが、参加人天羽は、なぜそのように判断するか、という原告の問いに対して、いっさい回答していません。結局のところ、「自分はこう思うからこうだ、問答無用だ」という態度であるわけです。マルチ商法とは何か、という定義さえできていないのではないでしょうか。いやしくも大学の理学の教員であるなら、もうすこし理屈にあった話をすべきでしょう。原告は、MLMとは何か、それはいかに運営されるかについて、すでに詳細に述べていますが、それについて参加人天羽の反論も質問も一切ありません。
 「水商売ウォッチング」の巻頭には次のように書かれています。

販売方法がマルチだ、高額の商品を買わされた、効果が無かったというような苦情は、お近くの消費者センターか弁護士にでも相談してください。当方の守備範囲外です。

 知らないことは言わないというのは正しい態度ですが、言うこととやることが違っています。
 MLMという販売の仕組みについて再度要約するならば、それは販売の仕組みというより報酬配分の方法にすぎません。紹介販売において、紹介した先から紹介が出た場合にも、元の紹介者に一定のルールで報酬を支払うという、それだけのことです。報酬支払いが一段階なら健全で、2段階以上になったら必ず破綻する、と参加人天羽は言いますが、そう言うだけで、結局、どうしてそうなるかを参加人天羽はまったく説明できていません。
 結論を言えば、報酬支払いを多段階にしたら、そのビジネスは破綻するなどということはないのであり、そんな理屈は立てられないのです。
 現在すでに存在するビジネスにっいてさえ、そんなことは言えないのですから、将来生まれてくるMLMビジネスが必ず破綻するなどと、言えるはずもないわけです。
 あるいは、MLMを批判する論理としてよく言われるのは、倍々で増えてゆけばすぐに人ロを超えてしまい破綻する、という「理屈」です。
 しかし磁気活水器で言うなら、日本だけで潜在市場は家庭用業務用を併せて5千万件くらいあります。当社の販売数はいま月間100台ほどですから、年間1000台であり、このぺ一スで市場を満たすには5万年はかかる計算です。仮に当杜が大成功して年に10万台販売する(年商200億円)ようになっても、需要を満たすのに500年かかるわけです。その間に、企業努力をし、生産し販売し雇用し納税する、それが経済活動というものです。そのような活動を「500年したら破綻する」と言って非難するなら、自動車もテレビも、みな破綻するに決まっているから、初めからやめておけ、と言うのと同じでしょう。
 MLMという手法を用いて、人をだましたり、煽ったりする業者が一方でいることは確かですが、MLMで健全なビジネスを展開することは十分に可能です。そのための重要な要素は、あらゆるビジネスに共通して当然のことですが、製品の良さと経営倫理になります。企業が腐敗する原因は経営者の倫理観の欠如であることは言うまでもありません。
 当杜は、買う人よし、世間よし、売る人よし、の三方よしの近江商人のモットーを大切にして活動しています。三方よしでなければ、企業活動ではないのです。
 MLMを頭から悪徳商法と決めっけ、だから椰楡してもいい、というのは間違いであり正義に反する行為でしょう。もしそう言いたいなら参加人天羽は、MLMが悪徳であることを理屈できちんと説明すべきであると考えます。
 それができなければ、当該文言が名誉穀損だと自ら認めた、その事実だけが残るわけです。

5 研究について
 参加人天羽から、原告が提出した磁気活水の効果・効能の証拠書類について、意見書が出されているが、その意見はいずれも的を得ていません。
 原告は、磁気活水の効果効能をうたって販売活動をしているわけではありません。そのことは、参加人冨永が「パンフレットを読んでも効果効能が分からないから、分かるように説明しろ」と求釈明してきたことでも明らかです。
 そこで、それが分かるように説明したのが、前回提出した文書(甲38号証)です。
 磁気活水の効果効能は、体験談でしか分かりません。原告は磁気活水のビジネスを6年以上やっており、その大半はHRD杜のダイポールでの体験です。そして原告にとってマグローブは、ダイポールの後継機種という位置づけだから、磁気活水の効能の説明を求められたとき、その一部としてダイポ』ルで行った実験などの結果を示すことは原告にとってむしろ当然であり、それがいけないという理由がわかりません。
 そして、その体験が起こるという合理的な根拠を出せ、というのが参加人冨永の第2の要求ですが、そんなことを要求できるのは公取だけであると法律にはっきり書いてあることで、参加人冨永にはそんな要求をする権限はありません。また、裁判所にそれを提出しても裁判所にはそれを評価する機能が、現時点では設けられていません。原告が、科学的な観察結果について、それを定性的な範囲にとどめて定量的な話をしていないのは、そのためです。今の局面では、原告が外部の科学者と一緒になってさまざまな研究をしており、磁気によって水が変わっていることを示すさまざまな現象をとらえっっあることを示せば十分だと考えます。
 さて、先日、参加人冨永から、前回原告から提出した上記体験談などにっいて意見書が提出されましたが、これについてここで反論しておきます。
 まず参加人冨永は、原告が、「マグローブを通過させた水のクラスターが小さくなる」と言っているように言い、それを前提にしていろいろ意見を述べていますが、参加人冨永の理解はまったく間違っています。原告は「マグローブを通過させた水のクラスターが小さくなる」とは一言もいっていないのです。原告は科学を学んだ者として、分かっていることと分かっていないこととの区別がついており、常々、分かっていないことは分かっていないとしか言いません。参加人冨永が言及している原告の表現は、すでに参加人冨永から証拠として提出されている、原告のパンフレット記載の下記の記述であろうと思われます。
 「クラスターが小さいのか?水分子は、液相の場合いくつかの水分子が集まって「クラスター」を形成していると言われています。そうであれば、磁気活水が吸収されやすいのは、クラスターが小さくなったためだと考えるとうまく説明できます。クラスターの大きさを測ることはまだできませんから、実際の大小は分かりませんが、クラスターが小さくなっているのではないか、というのは有力な仮説です。イメージとしては、水が、密集した磁力線を切って進むと、たまごカッターで切られたゆでタマゴのようにバラバラにされてしまう、というイメージです。」
 これを読んで参加人冨永が、原告は「マグローブを通過させた水のクラスターが小さくなる」と言っている、と主張しているなら、参加人冨永は自ら文章読解力がないことを露呈していることになります。私は、磁気活水が引き起こしているさまざまな事象を説明するのに、クラスターが小さくなっているという「仮説」は有力だと言っているだけですし、誰が読んでもそうとしか読めないでしょう。それに対して参加人冨永は、原告はクラスターが小さくなると言っているとして、クラスターの大小を自分なりの測定法で観察してみたが、差は見られなかった、ゆえにクラスターの大きさは変化していないと自分は断定した、したがって原告は悪徳商法を行っている、と言うのです。これほど呆れた論理立ては、なかなかあるものではありません。もし参加人冨永の思考法がこのようなものであるならば、参加人冨永は自然科学の学徒としての資質や精神に欠落した者だと言わざるを得ません。まず私は、クラスターが小さくなっていると断定したことはなく、顧客に対してもそのように案内したことはありません。つぎに参加人冨永は自分の方法で観察すれば自然法則が決定するかのように唱えているようですが、自分の観察方法で見えなかった、というのはそれだけのことで、そこからいきなり何らかの結論が出せるものでもありません。
 つぎに参加人冨永は表面張力の実験をしていますが、これも奇妙な実験です。原告が述べているのは「油が溶けやすい」という事実であり、その事実がなぜ起こるのかを考えると、それは水の表面張力が下がっているからではないか、と述べているだけです。参加入冨永が表面張力を比較観察して、差がないということを認識したことから言えることがもしあるとしても、それは、「油が溶けやすくなっているのは表面張力が下がったためではない」ということだけです。また、最後の、一定量の油を溶かした水の表面張力を測定して比較した実験の試料(4)と(5)は、目的が何か理解できませんし、その結論として「油の溶けやすさに差はない」と主張できる実験にはなっていません。また、仮にその実験に意味があって、油の溶けやすさに差はない、という結論が出せたとしても、それは原告らが行った実験観察とは結果が違った、というだけのことで、参加人冨永が正しく原告が問違っているということを意味するわけではありません。参加人冨永の実験から、舳が溶けやすくねっている」という、原告らが観察している事実が否定されるわけではなく、水は何の変化も起こしていないはずだという参加人冨永の説が確定するわけでもありません。なお、原告は最近、表面張力はむしろ上がっているのではないかと考えていますが、それは科学論となるためここではこれ以上の陳述はしません。

さて、つい最近の6月12日に、水に関して重大な実験結果が発表されました(別紙8)。
http://www.riken.jo/r-world/info/release/press/2008/080612_2/detail.html
 実験をしたのは独立行政法人理化学研究所、ストックホルム大学、スタンフォード線型加速器センター、財団法人高輝度光科学研究センターという、物理学、化学の研究でそうそうたる研究機関です。ちなみに高輝度光科学研究所は、地元兵庫県佐用町のスプリング8という実験設備をもつ研究所です。
 この研究の意味を簡単に説明すると、水には「構造」があるということです。その第一報なのでまだ確定したわけではないが、水には構造があるという可能性が大いに高まってきたと言えます。
 水は、水の分子同士がつながっているから水なのであり、つながりがはずれたら水は水蒸気となって空間を漂います。その水の状態にある水分子同士のつながり方に主に2種類の構造があって、それらが水の中で混在しているらしいことが分かったのです。
 複数の構造があってそれが混在しているということは、その構造の分布や混ざり方が変わると、水の性質が変わる可能性があるということです。
 これまで、参加人冨永と参加人天羽は「水商売ウォッチング」で、水は、その中に含まれる成分が変わらなければ、性質を変えることはない、という彼らの勝手な思いこみ、問違った決めっけに基づいて、磁気で水が変わるなどという者は詐欺師だ、とさかんに民間企業を攻撃してきました。
 ところが、今回の実験結果は、成分とは無関係に、水そのものの性質が変わる可能性を示唆しているのです。
 磁気活水器を販売している我々の立場から見れば、話は逆で、マグローブなどの磁気活水器によって明らかに水は変わっているのであり、そうでなければ起こらないような現象がたくさん起こっているのです。水は変わって当たり前、というのが我々のかねてからの見解です。そこに今回の実験で、そのメカニズムを解明する端緒が開かれたということです。水には構造があり、その構造はさまざまな要因で変化する可能性があります。そうであれば外部からの磁気がその要因の一つであることは、十分あり得るのです。
 もともと、磁気で水が変わるはずがないという参加人冨永と参加人天羽の主張は、根拠のない傲慢で怠惰な主張なのです。
 ようやく時代が我々に追いついてきたということでしょう。

以上

別紙
1 悪徳商法マニアックス(2003年11月25日-)
2 同(2005年12月26日-)
3 マグローブの改良点1
4 同2
5 陳述書(冨永)
6 同
7 新聞記事
8 水に潜む氷の影(理化学研究所プレスリリース)

 


 

 

 

 

 

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