補充説明書
平成20年5月15日
作成者 原告 吉岡英介
1 甲第33号証について
科学的な観察結果1 K大学T教授の赤外線分光観察
T教授は、農学と工学の博士号を持ち、一昨年8月に分析学の世界的な学術会合として毎年開催されているピッツバーグ・コンファレンス(アメリカ)において、近赤外線分光の分野での業績を評価されて、世界的な賞であるトマス・ヒルシュフェルド賞を受賞した研究者である。本年2月に、T教授と原告の間でさらに研究を進めることで合意ができている。T教授は、現在得られているデータだけでは論文にするには不足であり、さらに研究を進めて論文発表すると言っている。
T教授は、参加人富永、参加人天羽らが、「磁気で水は変わらない」「水の性質は成分だけで決まり、成分以外の要素はない」と主張していることに対しては、そのような主張では現実の観察結果を説明できないではないか、どういう証拠があってそのような断定が出来るのか?と疑問を呈している。
付言すれば、水について研究している多くの人々が、参加人富永、参加人天羽らによる「安易な断定」に対しては否定的である。
なお、原告がT教授の名を明らかにしないのは、参加人天羽が裁判の証拠書類を勝手にインターネットで公開する現状では、T教授になんらかの迷惑がかかるおそれがあるためであり、グラフのタテ軸ヨコ軸の数値を示していないのは、T教授に学問上の不利益が生じることをおそれるためである。
参加人天羽の非常識なふるまいは、本件裁判に対して悪い影響を与えていると言わざるを得ない。
2 甲第34号
証科学的な観察結果2 サビの実験
株式会社夏原技研(大阪市)で、磁気活水の防さび効果について実験を行った。
夏原技研は、大阪大学で長年技官を務めて実験にたずさわってきた夏原信義が主宰する、磁気の測定ための実験器具を手作りしている会社で、世界中の磁気研究者からの要望に応えて精密で高感度の磁気測定器具を注文製作している、世界でも有数の技術会杜である。ノーベル賞受賞の研究者たちも出入りしており、百万分の一ガウスという超微少な磁気を計測することもできる。
実験は、1975年に大阪大学基礎工学科で博士号を取得し、アメリカで江崎玲於奈博士と共同研究をしていた大枡省二博士(現在アトランタ在住)が主導して行われた。同じ構成の2っの通水ラインを作り、その途中に全長10メートルのさびやすい軟鉄製のパイプを挿入した。2つのラインの違いは、一方に磁気活水器を装着したことだけである。磁気活水器は配管の外部に磁石を配置したもので、水とは直接接触していないので、水の成分に影響を与えることはない。
2つのラインに同時に通水を開始し、その3日後に、写真のような顕著な差が現れた。磁気活水器を装着したラインの水は透明であるのに対し、磁気活水器を装着していないラインでは、水は赤く濁っていた。分析の結果これは鉄のサビであることが分かった。
3 甲第35号証
科学的な観察結果3 油のまざる量の比較
水道水と、その水道水を弱い磁場の磁気活水器に通した水と、その水道水を強い磁場の磁気活水器に通した水の、3つの試料水を用意した。その中に一定量の油を滴下して撹拝し、撹拝後一定時間静置してから、水中に混濁する油の量を核磁気共鳴装置を用いて測定した。
3つの試料水を1ヶ月間保存して、数日おきに取り出して同じ観察を繰り返したところ、図のようなグラフが得られたものである。
グラフから、水は磁場によって何らかの影響を受けること、その影響の強さは磁場が強いほど大きいこと、その影響は時間とともに減少し約1ヶ月でほぼ解消することが読み取れる。
測定者は「生命の水研究所」(東京都武蔵野市吉祥寺本町1-36-12-102)の松下和弘博士である。同博士には水に関する多くの著作がある。
参加人富永、参加人天羽らは、同博士がかって主張した「クラスター説」を否定している。同博士はかって、水はクラスター(かたまり)構造をしており、クラスターの大きさは核磁気共鳴で得られるデータのピークの巾に比例すると主張した。参加人富永、参加人天羽は、クラスターの大きさは核磁気共鳴で得られるデータのピークの巾によっては読み取れないとして、松下博士の主張を否定した。この件は、「ピーク巾はクラスターの大きさを示していない」ということで学者問では一応決着したようで、現在は同博士も自分のその主張が誤りであったことを認めているところである。
しかしながら、「水のクラスターの大きさは核磁気共鳴のピーク巾で見ることはできない」ということによって、「水はクラスター構造を持っているのではないか」という仮説そのものを否定することはできない。クラスター仮説は依然として、水のふるまいをうまく説明できる有力な仮説であり、ただし、クラスターの大きさを観察する方法が見つかっていないというのが現状である。
ところが、それにもかかわらず参加人富永、参加人天羽らは、あたかもクラスター仮説そのものが学問的に否定されたかのように、インターネットなどで主張してきたのである。そのような論の立て方は間違いである。
今回の油の混濁量の観察結果は、しかるべき学会に論文として報告するように準備中である。
4 甲第36号
証科学的な観察結果4 ネズミが蚊に刺される頻度の比較
原告らの数年間の体験で、磁気活水を飲用していると人や牛が蚊に刺されにくくなることが分かっていた。そのことを定量的に確認するための実験を、蚊の実験に関しては世界的な力量を有する、財団法人日本環境衛生センターという公的機関に依頼して行った。
ふつうの水道水を飲ませて育てたネズミと、水道水をマグローブに通した水を飲ませて育てたネズミを用意し、ボウフラから育てた蚊で、まだ血を吸ったことのない50匹の蚊の群れの中にさらしたところ、ふつうの水道水で育ったネズミは20匹の蚊に刺されたのに対し、マグローブの水で育ったネズミは、1匹の蚊に刺されただけだった。比率は20対1である。これは日本環境衛生センターの判定基準に照らして、十分に意味のある差だとのことである。
すなわち、マグローブの水で育ったネズミは、そうでないネズミに比べて蚊に刺されにくいということが、公的機関によって認知されたのである。専門家である公的機関によって実験は慎重に準備され、結果に差が出れば、それは水の差によって生じたと解釈できるように条件を設定して実験は行われたのである。したがってこの実験観察によって、マグローブを通した水は、マグローブを通さない水とは「違う」ということが、公的機関によって認知されたと考えられるのである。
付言すれば、日本環境衛生センターの報告書原本には実験者の氏名が記載されているが、参加人天羽がインターネットで個人名を公開する状況では、不測の事態が起きては困るという同センターの要求があり、個人名は削除した。
参加人富永、参加人天羽は、これまでずっと「磁気によって水は変わらない」と主張し、彼らの管理下にあるお茶の水女子大学の公式ウエブサイトにおいて、r磁気によって水は変わりうるという主張は、真っ赤なウソである」とまで言って誹誘してきた。そして本件訴訟において参加人富永は、磁気によって水は変わると主張する原告のビジネスを悪徳商法と断定し、しかるがゆえに「あの連中が法律を守るわけがない」という参加人富永の言論は名誉段損にはならないのだ、と主張しているのである。
しかしながら今、この観察によって、磁気によって水が変わることが、日本の公的な研究機関ではっきりと示されている。
なぜ蚊に刺されにくくなるのか、というメカニズムは不明である。したがって、蚊に刺されにくくなることそれ自体が、動物の健康にとって良いか悪いかも、メカニズムが解明されないうちは不明である。(ただし、これまでの経緯では、磁気活水によって人や動植物には良い結果ぱかりが出ている)
しかし一方で、近年の地球温暖化によって熱帯性のマラリアやデング熱などの重篤な疾患が北上しており、それらの疾病は蚊に刺されることによって生じており、予防の基本は蚊に刺されないことであることを考えれば、人々や家畜が蚊に刺されにくくなることの、当面の現実的利点は明白である。
今後、この研究は世界的な広がりを見せて、磁気活水に対する関心は世界で高まるものと推測される。
5 甲第37号
証科学的な観察結果5 ボイラー燃焼実験
この観察では、水ではなく、重油の中でもっとも粘り気や不純物の多い「C重油」をマグローブに通して、その燃焼の様子を見た。実験をしたのはIという燃料関係の一部上場企業である。
実験の結果、燃料であるC重油をマグローブに通してから燃焼させると、排気ガス中の一酸化炭素濃度が顕著に減少することが分かった。これは燃料消費や公害問題の解決に重要な示唆を与える結果である。長年燃料問題に取り組んできた、1社の担当者も驚く結果となった。油も磁力によって何らかの変化を起こすということである。
6 体験談(甲第43号証の1ないし42)
さまざまな体験談をランダムに並べてある。
参加人富永、参加人天羽が「水商売ウォッチング」で言うように、効果があるなら、なぜそうなるかは分からなくても、商売をして問題はない。体験談はそれをはっきりと示す証拠である。使った者はみな満足し、良い水に出会えたことを感謝している。これを悪徳商法と言うことはできない。
7 社会的評価について
(1)ネットワークビジネスランキング(本書添付)
参加人天羽は、原告が「マルチ商法」をしていると指摘して、マルチ商法は必ず破綻する、破綻することがわかってやっている、それは悪徳商法である、しかるがゆえに、原告を揶揄(からかう)する表現であっても名誉殿損にはならないのだ、という論理を裁判所に提出している。
参加人天羽が「マルチ商法」と言うとき、それが具体的に何を示すのか、参加人天羽はそれを語っていないので判然としないところはあるが、もしそれが、巷間「ネットワークビジネス」と呼ばれるもののことであれば、この証拠に見られるように、そのビジネスは毎年1兆円に近い売上げを上げて、人々に仕事を与え、多額の税金を納めて国家に貢献しているのである。その中には何十年も続いているビジネスもある。
参加人天羽は、これらのビジネスはやがて破綻するに決まっているのであり、したがってそれをやる者は悪徳であり、原告はそれをやっているから、参加人天羽に椰楡されて当然だと言う。しかし当然のことだが、それを言うなら参加人天羽は、これらのビジネスが必然的に破綻するという、そのメカニズムなり論理なりを裁判所に提出する義務があろう。
(2)兵庫県知事の評価(甲第42号証)
原告が主宰するマグローブ株式会杜は、3月に兵庫県知事から「経営革新計画」を承認された。これは経済産業省中小企業庁の政策で行われる、各地の中小企業を支援するプログラムであり、厳しい審査を経て知事が承認することで、当該企業が優良な企業であるとの世間的評価を得ることができ、融資などの条件も緩和されるという仕組みである。
兵庫県知事によってこのような承認を受けたマグローブ社を、参加人富永、参加人天羽らは、悪徳商法として糾弾しているわけだが、それを言うにはそれなりの証拠を示す義務が、参加人富永、参加人天羽にはあるだろう。
補充説明おわり

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