回答書
神戸市中央区加納町3丁目1番25号
兵庫県弁護士会所属
藤原唯人弁護士殿
前略 貴殿から当委員会宛、平成19年3月9日付けの侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書を拝受いたしました。お茶の水女子大学大学ホームページ運営委員会(以下、本委員会という)にて、書類を審議した結果、以下の通りご回答いたします。
まず、本件においては、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダー責任制限法という)における、発信者の開示については、すでに開示されていることをご確認下さい。
次に、受領書類めうち(別紙2,別紙3、別紙4)の書面の内容を、プロバイダー責任制限法侵害情報として、発信者に通知したところ、別紙のような回答を得ました。大学は、明らかな誹誇中傷や明らかな虚偽の記載のような、明白な事柄以外、その記載内容の真実性にっいて、双方の申し立てに基づき事実関係を実際に調査」審理し、評価を加える機関ではなく、またそのような法的に裏付けられた調査権限ないし機能を持っていません。
本件の場合は、発信者が開示されており、すでに特定されていますので、まずは、プロバイダー責任制限法の趣旨に沿い、別紙の発信者の回答に基づき、直接発信者と協議し合意を得るのが先決と思われます。大学は合意がなされた内容に従って、遅滞なく措置をいたします。
本学のウエブページは、本委員会の管理のもとで、特定の個人や団体の正当な権利を侵害するようなことのないように、慎重に運用しておりますので、よろしくご理解の程、お願い申し上げます。
草々
2007年4月16日
東京都文京区大塚2丁目1番1号
お茶の水女子大学ホームページ運営委員会
(別紙)
発信人からの回答
1「悪マニさんとこのネタになるのか……」について
1-1)悪徳商法マニアツクスについて
悪徳商法マニアックスというサイトは、いわゆる悪徳商法に関連した情報を多く集めていますが、それ以外にも、訪問販売を受けた人からの相談や、MLM・ネットワークビジネスと呼ぱれる販売形態による販売を受けた人からの相談なども多数寄せられています。一般に、販売形態が、単純に小売店を募集しその小売店が一般消費者に商品を販売するというものではなく、「商品を購入した者がさらに販売者となる者を勧誘することで利益を得る」あるいは「代理店がさらにその下の代理店になる者を勧誘することで利益を得る」という、いわゆるMLM・ネットワークビジネスの形をとっていた場合に、悪徳商法マニアックスの会議室で取り上げられる材料となることは誰にでも容易に予想できるものです。
1-2)
書き込みAにおける、「悪マニさんとこのネタになるのか……」については、もし、通知人の提示した販売形態が「商品を購入した者がさらに販売者となる者を勧誘することで利益を得る」あるいは「代理店がさらにその下の代理店になる者を勧誘することで利益を得る」という形でなされているものであれば、悪徳商法マニアックスで取り上げられるであろうということであり、誰でもすぐに考えつくことを書いただけのものであって、特に名誉を殿損していないと考えられます。
1-3)
そこで、通知人の販売形態が「商品を購入した者がさらに販売者となる者を勧誘することで利益を得る」ものや「代理店がさらにその下の代理店になる者を勧誘することで利益を得る」ものでないことを書面にて知らせていただければ書き込みが事実と違うことが明白と判断できますので、書き込みを削除いたします。
「2月13日の説明会の内容について何ら認識がないと思われ」と書いておられますが、実際にどうであったのかについては、いただいた書面からは不明です。「説明会の内容がどうさあったのか」、特に、説明会で説明された販売形態がいわゆるMLM・ネットワークビジネスの形態をとっていたのかどうかについてはっきりしたご回答をいただければ、削除理由が明確となります。これについても書面にて回答をいただきたく思います。
2 法律を遵守した宣伝をすることなんざ期待できないわけだが」について
2-1)
通知人は、昨年秋頃から、「水は変わる」という自費出版本を出し、その中で、書き込みAやBが行われた掲示板の管理者に対する誹諺・中傷を行っています。その内容は、通知人が運営するウェブサイトでもほぽ全文が公開されていました。さらに、通知人はお茶の水女子大学にもその内容を送付しました。通知人は、ニセ科学として批判の対象となっている「水からの伝言」を擁護する内容をウェブサイトで公開していました。このr水からの伝言」は江本勝という人が出版した写真集のタイトルで、その中には、水に「ありがとう」という言葉を見せて氷を作ると結晶の形がきれいな6角形になるが「ばかやろう」という言葉を見せると6角形にならないというもので、完全なオカルトです。学校の道徳で言葉使いの指導実践として使われたため問題となり、科学者の間で批判が高まっています。アエラの2005年12月5日号には批判記事も掲載されました。通知人は、「水からの伝言」のオカルトな内容を、科学的真実であると主張するウェブページを公開していました。
さらに通知人は、雑誌「第三文明」に出た掲示板管理者の顔写真を無断で通知人のウェブサイトに公開していました。掲示板管理者は、写真の公開を、当該雑誌には許可しましたが通知人には一切許可していません。また、通知人が行っているのは、掲示板管理者の主張の内容を誤解しての誹諺・中傷であり、掲示板管理者の顔の形についてではありませんから、文章のみを引用すれぱ十分であり、写真の引用は不適切ということになります。これは掲示板管理者の肖像権を侵害にあたります。通知人は、2005年12月に公正取引委員会から排除命令をうけた磁気活水器メーカー3杜のうちの1社である株式会社エッチアールディーの商品を販売していました。単なる販売者ではなく、販促のため代理店に対して行うセミナーの講師を歴任していました。排除命令の理由は、効果の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかったというものでした。排除命令を受けた時、通知人はまだ講師として活動していました。従って、通知人は、セミナーにおいて、自らが販売促進しようとする製品の効能に関する表示に、科学的な裏付けを欠いていることを承知の上で、講師を引き受けていたことになります。
このように、通知人はこれまでに、ニセ科学を擁護し、かつ法に触れる行為をしてきています。その通知人が新たに会杜を作り、商晶として水処理装置を販売するのですから、宣伝の内容に、これまで通知人が行ってきた主張が含まれるであろうというのは、誰にでも簡単に予想できることです。また、通知人はウェブサイトでニセ科学を擁護する書き込みや、「水は変わる」という、科学的根拠を欠いた内容の文書の公開を続けています。通知人を信用してビジネスに加わった人が、通知人のウェブサイトを見てその内容を信じて行動するということは・十分起こりうる二とです。
2-2)
そこで、以上の2-1)に書かれた内容についても、2月13日の説明会でどのような形の説明が行われたのかを、書面で具体的にお示し下さい。特に、商品の効能の表示について・通知人が普段行っている思いこみに基づく内容ではなく、合理的根拠のある内容が示されたかどうかについて、書面にてご説明ください。
通知人は、2005年12月に公正取引委員会から排除命令をうけた磁気活水器メーカー3社のうちの1社である株式会杜エッチアールディーの商品を販売していました。単なる販売者ではなく、販促のため代理店に対して行うセミナーの講師を歴任していました。排除命令の理由は、効果の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかったというものでした。排除命令を受けた時、通知人はまだ講師として活動していました。従って通知人は、セミナーにおいて、自らが販売促進しようとする製品の効能に関する表示に科学的な裏付けを書いていることを承知の上で講師を引き受けていたことになります。また、通知人は、株式会社エッチアールディーが排除命令を受け入れたことについて、この排除命令を受け入れずに、最後まで争うべきであったと、ウェブサイトで主張していました。
以上の事柄について、納得のいく回答を文書でいただければ、当該箇所の削除の理由になります。
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