平成19年(ワ)第1493号損害賠償請求事件
原告 吉岡英介
被告 国立大学法人お茶の水女子大学
参加人 冨永靖徳 外1名
準備書面(3)
平成20年7月8日
神戸地方裁判所 第6部民事部合議係 御中
参加人訴訟代理人
弁護士 壇 俊光
第1 原告の主張に対する意見
1 原告の平成20年7月7日付け証拠申出書によって、原告は、プロバイダ責任法に基づく削除義務及ぴ同法による削除義務をおこなわないことによる損害賠償責任を追及していることが明らかになった。
2 しかしながら、プロバイダ責任法(一般的には「プロバイダ責任制限法」、正しくは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及ぴ発信者情報の開示に関する法律」)のどこにも削除義務は規定されておらず、同法に基づく削除義務は認められていない。したがって、原告の主張は、削除義務の根拠とならない法律を根拠として、削除請求をおこなっている時点で、主張自体失当である。
第2 原告が開設しているホームページにおいてhttp://www.minusionwater.com/tominaga1.htm
「ところで、参加人冨永も参加人天羽も、裁判の過程で、当該文言が名誉毀損であることを認めてしまっている。」と虚偽の事実が述べられている。
念のためこの点に関する参加人の主張を再度明らかにする。
本件発言は、単に感想を述べたに過ぎず、一般人の見地から見て社会的評価を下落させるものではない。また、公益性の法理に照らしても違法性は認められない。よって、名誉毀損に該当することはない。
以上
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