○に数字は機種依存文字なので、1)、2)などで置き換えた。
平成19年(ワ)第1493号損害賠償請求事件
原告 吉岡英介
被告 国立大学法人お茶の水女子大学
参加人 冨永靖徳 外1名
準備書面(1)
平成20年3月17日
神戸地方裁判所 第6部民事部合議係 御中
参加人訴訟代理人
弁護士 壇 俊光
第1 原告第3準備書面に対する反論
1 参加人冨永の独立当事者参加申立書第5に対して,原告は本件と関係がないとして釈明をしない。
しかしながら,原告の主張は,「悪マニさんトコのネタになるのか…」という記載の「悪マニ」が悪徳商法を示すものであり,訴状請求の原因2(2)iiにおいて明記されるように,「あたかも原告がいわゆる悪徳商法を行っている若しくは始めようとしているかのような記述がなされているものであり,その記述は原告の社会一般の評価を下げ,もってその名誉を著しく害する」というものである。
2 つぎに悪徳商法とは,消費者センターなどでは,問題商法や悪質商法と雷い換えられることが多いが,一般的には同義である。WikiPedeiaフリー百科事典(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E5%BE%B3%E5%95%86%E6%B3%95)では,悪徳商法とは「悪質な者が不当な利益を得るような,社会通念上開題のある商売方法である。」とされ,擬似科学的な説明を行い,商品を売りつけようとするものが含まれると記載されている。
このことから,一見科学的な説明により,特定の効能をうたう商品については悪徳商法に該当するというのが一般人の感覚であり,マグローブの飯売はまさにこれに該当する。
3 原告が販売するマグローブは,同様の商品を販売する活水器が,公正敢引委員会により排除命令を受けているように,その効能が非常に疑わしいものである。
人生100年ネットの代表挨拶には,「私たちはこの5年聞ほど,株式会社エッチアールディ(HRD)のダイポールという磁気活水器の普及活動をしてきました。5年前にその活水器に出会って,磁気が水に及ぼす不思議な力に驚き,その水が省資源,省エネルギーに役立ち,環境や健康に好い影響を及ぽすことに感動しました。このたび私たちは独自に,低価格で性能の良い新製品を開発しました。それが,ここにご紹介する「マグローブ」です。」と記載されている。
このダイポールという商品は,公正取引委員会から「平成16年1月ころから平成17年12月7日ころまでの間一般消費者に配布していたパンフレット及ぴ平成16年1月ころから平成17年10月21日ころまでの間インターネット上に開設し一般消費者に対し閲覧可能な状態にしているホームページに掲載した広告において,当該商品に水道水を通過させることによって得られる水は,風呂場のかぴの発生やバスタブ内の湯あかの発生を抑え,トイレの水あかを付きにくくし,トイレの臭いを解消し,洗濯時に衣類の汚れが落ちやすくふっくらと仕上げ,洗剤の使用量を削減し,台所のシンク周りのぬめりを抑え,食器のしつこい油汚れを落ちやすくするかのように表示」したことについて,これを裏付ける資料がないとして,平成17年12月29日に排除命令を受けている商品であり,あきらかに悪徳商法である。
そして,マグローブは商品や効能のダイポールとの類似性や,丙10号証の,東京都生活文化局の検証結果から活水器に関する効能の多くが否定されていることからすれぱ,マグローブの販売は,ダイポールと同様にありもしない特定の効能をうたって活水器を販売しているものと推認されるものであり,悪徳商法と称するに値することは明らかである。
4 しかも,原告が,効能の,貝体的内容を明らかにせず,効能を裏付ける根拠を明らかにしないことは,実際には効用が無いにもかかわらず,効用があるかのように偽り商品を販売していることを自認しているようなものである。
このように,根拠がないにもかかわらず,あたかも効能があるかのように偽って広告し販売する行為は,まさに悪徳商法に他ならない。
悪徳商法,少なくとも悪徳商法と強く疑われる商品に関して,「悪マニさんトコのネタになるのか…」と白らの感想述べることは,なんら社会的評価を下落させるものではない。また,公共の利害に関する事項について公共の目的でなされた真実の記述であり,違法性が阻却されることは明らかである。
(公正取引委員会の報道資料の一部)

第2 求釈明
1 上記のように,原告が悪徳商法と一般人に想起させる書き込みを理由に撰害賠償請求をしている以上,原告のマグロープの販売が,悪徳商法,つまり,実際にはなんら根拠がないにもかかわらず,特定の効能があるかのように表示して販売しているかは,本件と密接な関連性がある。むしろ,不合理な釈明拒否は,悪徳商法を自認していると認識せざるを得ない。
2 そこで,以下の事項について求釈明されたい。
1)マグロープの効能の具体的内容を明らかにされたい。
2)人生100年ネットと称するホームページには,原告の氏名が用いられ,様々な効能について記載されている。
http://www.jinsei100nen.net/
「植物がよく育つ」「動物は血の巡りがよくなる」「脱臭効果がある」「結石ができにくい」「歯石がつきにくい」「ニワトリが好んで磁気活水を飲み,胃腸が整い,精神的にも落ち着いてきて,良いタマゴを生むようになりました。」「病院や老人ホームのリネンを洗う洗濯工場では,磁気活水にしてから,洗剤を減らせて,柔軟剤も減らせて,仕上がりがふっくらして顧客に喜ばれて顧客が増えて,ボイラー効率も上がり,廃水処環も楽になって大幅増収増益。」「中央市揚から出てくる魚の骨やハラワタから有用成分を分離する海岸立地のプラントです。プラント内はものすごい悪臭で,風向きによっては近隣の住宅地にも臭いが漂い,工場の存続があやうかったのですが,磁気活水器を取り付けることで臭いが軽減され,操業を続けることができました。」「客席数30ほどの小規模なうどん屋さんでは,磁気活水にすることで,ダシがよく出る,ごはんがおいしい,肉がやわらかくなる,野菜が長持ちする,うどんの腰が強くなる,うどんのゆがき時間が短くなる,厨房の油汚れがなくなる,厨房の臭いが客席に漂うことが少なくなる,ゴキブリが減る,トイレがさわやかになる,などなど,さまざまな良いことが起こって,コスト削減,集客アップとなりました。」「ある屋根付きサッカー場では,雨水をためて循環使用することで,芝生の育成をしていましたが,なかなか根付かず因っていました,そこに磁気活水器を導入することで,芝生がしっかりと育つようになって,間題が解決しました。」等の効能がうたわれているが,これらは,マグローブの効能として表示しているのか。効能として表示されているのであれぱ,その効能を裏付ける具体的資料をあきらかにされたい。
3)マグローブについて表示されている様々な効能に関して,検査をしたことはあるのか。したことがあるとすれば,いつ,どのような検査をしたのかをそれぞれ明らかにされたい。
5)人生100年ネットの「2007.02.19研究開発と特許戦略」(http://www.jinsei100nen.net/maglobe11.htm)という項では,T先生との出会い 私たちは3年前から,磁気活水器を多くの牛舎につけて回りました。牛が元気になり,乳質が向上すると期待されたからです。そこにはなかなか一筋縄では行かない難しい問題があったのですが,ともかくそういう努力の中で,一昨年末に私たちは,国立K大学のT先生に出会いました。T先生は,私たちが磁気活水器を取り付けた,ある牛舎と県の技術センターからの依頼で,磁気活水器を通る前の水と,通った後の水と,それを数日間タンクに置いておいた水と,3つのサンプルを,自分の得意の方法で分析したのです。その結果,3つの水には構造的な違いがあることを強く示唆するデータが得られました。私たちは,そのデークを見て,その重要性に気づき,すぐにT先生に会いに行きました。そしていろいろと話合った末,T先生と共同研究することにし.ました。」と検査分析をおこなったような記載がある。
そこで,このK大学のT先生とはだれか,自分の得意の分析とはいかなる分析か,3つの水の構造的な違いを強く示唆するデータというその具体的内容を明らかにされたい。
5)原告第3準備書面記載で明らかにした特許2006ー257122の具体的内容,出願日,発明者,出願者をそれぞれ明らかにされたい。
第3 中傷行為の中止性急
1 原告は自己のウェブサイトにおいて,参加人冨永らを中傷する以下のような図を掲載し,「私が訴えているのは金魚である。そのフンを何とかしろ,と書っている。そのとき,シッポやフンを訴えてもしょうがない。それが世間の常識だ。」などと記載している。
2 これらの記載は,明らかに,参加人富永に対して「無責任教授」や「金魚のシッポ」等とロ汚く中傷しているものであり,明らかに不法行為に該当する。
このような原告の中傷行為は極めて遺憾であり,即刻中止するよう請求する。
