平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件
平成19年(ワ)第2355号 独立当事者参加の申出事件
原告 吉岡英介
被告 国立大学法人お茶の水女子大学
独立当事者参加人 天羽優子
証拠説明書
平成19年12月25日
神戸地方裁判所 民事部 御中
独立当事者参加人訴訟代理人
弁護士 弘中絵里
| 号証 | 種目 (原本・写しの別) |
作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | |
| 1 | お茶の水大学ウェブ・ページ運用マニュアル | 写し | H 16.4.1 | 被告 | 被告の職員は、責任者の氏名及び連絡先を明示すること等を条件に、被告の管理するサーバ内にウェブ・ページを開設することが認められていること。 |
| 2 | マグローブパンフレット | 原本 | H19.03.31 | (有)健康と環境の神戸クラブ | 被告が磁気活水器「マグローブ」開発・販売を行っていること。 |
| 3 | メンバー用ビジネスガイド暫定版 | 原本 | H19 | 同上 |
マグローブを販売する事業のしくみ |
| 4 | ホームページ(「マグローブ」のご紹介) | 写し | H19.2.15 | 同上 | 原告が、(株)エッチアールデイのダイポールという磁気活水器の普及活動を行っていたこと。 |
| 5 | ホームページ(販売システム) | 写し | H19.6.25 | 同上 | 原告のビジネスがMLM(いわゆるマルチ商法)であること。 |
| 6の1 | ゲストブック兼掲示板 | 写し | H19.2.9〜H19.2.12 | 独立当事者参加人 | 本件書き込みに至るまでの発言の内容(レス番号23197, 23200, 23205, 23208, 23209) |
| 6の2 | 同上 | 写し | H16.3.14 | 独立当事者参加人 | 同上 |
| 7 | 「悪徳商法・サイドビジネス会議室」過去ログ | 写し | H19.9.22 | 不詳 | 「悪徳商法・サイドビジネス会議室」でマルチ商法そのものについて議論があったこと。 |
| 8 | 「悪徳商法・サイドビジネス会議室」過去ログ | 写し | H19.9.22 | 不詳 | 「悪徳商法・サイドビジネス会議室」でダイポールが話題になっていたこと。 |
| 9 | 東京くらしWEB | 写し | H17.2.15 | 東京都生活文化局 | 東京都が、科学的根拠をうたった活水器の宣伝に注意を呼びかけていること。 |
| 10 | 「活水器」の表示に関する科学的視点からの検証について | 写し | H117.2 | 東京都生活文化局 | 丙9号証からリンクされている、さらに詳しい解説。 |
| 11 | 公正取引委員会のウェブサイト | 写し | H17.12.26 | 公正取引委員会 | 株式会社エッチアールデイを含む3社に排除命令が出たこと。 |
| 12 | 株式会社エッチアールディほか2社に対する排除命令について | 写し | H17.12.26 | 公正取引委員会 | 排除命令の概要。 |
| 13 | 排除命令書 | 写し | H17.12.26 | 公正取引委員会 | 株式会社エッチアールディに対する排除命令の理由となった表示及び根拠条文。 |
| 14 | 第3版 特定商取引法ハンドブック | 原本 | H17.11.25 | 斎藤雅弘 外 | マルチ商法は、実質禁止という趣旨で、厳しく行為規制されていること。 |
| 15 | ホームページ(水商売ウォッチング) | 原本 | H15.7.23 | 参加人 | 本件書き込みに公益目的・公共性が認められること。 |