独立当事者参加の申出書

 独立当事者参加の申出書

平成19年8月31日
神戸地方裁判所第6民事部合議係 御中

参加人 訴訟代理人 
弁護士 弘中惇一郎
同  弘中 絵里

〒■■■-■■■■ 山形県■■■■■■■■■■■■■
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独立当事者参加人 天羽 優子

〒102-0085 東京都千代田区六番町1番地
山陽六番町ビル2階 法律事務所ヒロナカ(送達場所)
電話 03-3234-0057 FAX 03-3234-0508
上記訴訟代理人 弁護士 弘中惇一郎
同  弘中 絵里

〒■■■-■■■■ 神戸市■■■■■■■■■■■■■
相手方(原告) 吉岡 英介

〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
相手方(被告) 国立大学法人お茶の水女子大学
代表者学長 郷  通子

損害賠償等請求事件 訴訟物の価格 3,300,000円
貼用印紙   22,000円

第1 参加の主旨
 上記原・被告間の御庁平成19年(ワ)第1493号損害賠償等請求事件(以下「本件訴訟」という)について,下記理由により当事者双方を相手方として訴訟に参加する。

第2 参加の理由
1 参加人の立場
(1)被告は,被告が管理するサーバ内に蔵置されるウェブページを,被告やその下位組織を発信者とする「委員会ぺ一ジ」と,それ以外のぺ一ジを意味する「研究室ぺ一ジ」とに大別して管理している。「冨永研究室びじた一案内」(甲2)は「研究室ぺ一ジ」に含まれるが,「研究室ぺ一ジ」については,被告の職員を責任者とし,かつ責任者の氏名及び連絡先をぺ一ジの見やすい場所に明示することを条件として,原則として当該責任者の自主的な管理・運営に委ねられている(丙1・運用規則第22条の解説など参照)。当該研究室ぺ一ジ内に,当該責任者の許諾を得て,第三者がプライベートページを持つことも自由である。
 参加人は,現在,山形大学理学部物質生命化学科の准教授を務める者であるところ,参加人は,大学院修士課程において冨永教授の指導を受け,その後も博士(理学)を取得する共同研究をした縁などから,被告の大学院人間文化研究科教授である訴外冨永靖徳(以下「訴外冨永」という)と親しくなり,同人の依頼を受けて,「冨永研究室びじた一案内」の作成作業を行った。そして,その際,同氏の了解を得て,「冨永研究室びじた一案内」の中に,参加人のプライベートなぺ一ジを設置させてもらうことになった。それが,トップページで「apj's private page」として括られている部分である。原告が問題にする本件書き込みは,この「apj's private page」のうち,「水商売ウォッチング」と題するぺ一ジ内に設置された掲示板(以下「本件掲示板」という)においてなされたものである。
 本件掲示板が置かれている「apj's private page」は,職員である訴外冨永教授が責任者となっており,そのもとで参加人が直接的に管・運営しているものであり,被告はそういったスペースを参加人に与えることを,訴外冨永教授が責任者であるという条件のもとに了解しているという関係に立っ。被告は,参加人との間で,本件掲示板を含めた「apj's private page」内のぺ一ジの管理・運営について,直接的かつ明示の合意を取り交わしたことはないものの,当該ぺ一ジの存在を知りながら,訴外冨永教授が責任者であるという条件のもとで,参加人による当該ぺ一ジの管理・運営を黙認していたものであり,被告と参加人との間には,被告が管理するサーバの一部分(「apj's private page」内のぺ一ジ)につき,参加人の管理・運営を許諾する旨の合意が成立しているというべきである。したがって,これらのぺ一ジの管理・運営は,参加人に委ねられているものであり,被告が参加人の了承を得ずに,正当な理由なく,これを削除することは参加人に対する債務不履行に該当するというべきである。
(2)また,参加人は,本件で問題とされている書き込み(以下「本件書き込み」をという)をまさに行った者でもある「apj」という名称は,参加人がインターネット上で書き込みを行うときに自己を表すハンドルネームである。ただし,中にはわざと第三者がapjを騙って書き込みを行うケースもあるので,apj名で書き込まれたもの全てが参加人の書き込みを示すとは限らない。しかし,本件掲示板の運用において,過去に,参加人以外の者が「apj」を使った事はない。)。
(3)以上のとおり,参加人は,本件掲示板の運営者・管理者であるから,当該書き込みを削除することが技術的に可能であるし,また削除する権限も有している。さらに,書き込んだ本人でもあるから,その記載の意味や根拠,経緯を誰よりも熟知している者である。

2 本件訴訟の帰趨が,参加人の法律上の地位に影響を与えることについて
 原告は,本件訴訟において,被告が管理するウェブサイト内の掲示板で,原告の名誉を毀損ないしは原告を侮辱する違法な書き込みが匿名で行われたため,書き込みの削除及び損害賠償をせよとの判決を求めている。
 しかし,前記のとおり,本件掲示板の管理・運営は,被告から,管理責任者である訴外冨永教授を介して参加人に委ねられているものである。参加人の了承を得ずに,正当な理由なく,掲示板内の書き込みを削除することは,参加人の掲示板の管理・運営を行う権利を侵害するものである。もとより,掲示板の管理・運営が参加人の完全なる自由な裁量に委ねられるわけさはなく,名誉毀損として不法行為に当たる書き込みであれば参加人にも削除する義務が生ずるが,本件書き込みは,表現の自由として正当に認められる範囲内めものであるから,不法行為を構成するものではない。したがって,本件で原告の削除請求が認められるとすれば,それは参加人の掲示板の管理・運営を行う権利を不当に侵害する結果となる。よって,本判決の帰趨は参加人の法律上の地位に影響を与えるというべきである。

3 当事者として参加する必要性について
 被告は,当該掲示板の管理・運営者が参加人であることや,当該書き込みを行った人物が参加人であることを把握しているが,これまでの間,参加人が行った書き込みの根拠やそれを裏付ける資料などについて,参加人に照会を求めたことはなく,本件訴訟に対する協力を求めたこともない。被告は当該掲示板のスペースの貸与者という第三者的な立場に立つに過ぎないにもかかわらず,参加人の書き込みによって訴訟に巻き込まれた形になっており,一般的に考えて,被告に,参加人と同等に,本件掲示板の運営や,本件書き込みの正当性について,主張や立証を尽くすことを期待するのは困難と言わざるを得ない。
 他方,原告も,従前,参加人の水に関わる商売を巡る批判的な主張に関し,メールなどでやり取りを交わした経験もあり,apjが参加人のハンドルネームであることを熟知しているにもかかわらず,あえて被告だけを訴訟の相手方としているのであって,参加人からの防御を尽くさせずに本件書き込みを削除させようという姿勢が明確に伺われるところである。したがって,このまま原告・被告間に訴訟追行を委ねていると,書き込みの違法性について真撃な防御が尽くされないままに終わってしまう可能性が極めて高い。よって,参加人は,自身の書き込みが違法でないこと,そして参加人に当該書き込みを削除する義務がないことを十分に主張立証するために,当事者として参加することを申し出るものである。

4 よって,参加人は民事訴訟法47条1項前段に基づき当事者参加の申出をする。

第3 請求の趣旨
1 被告は,別紙記載の電子掲示板の書き込みを削除してはならない。
2 参加人と原告との間において,参加人は,原告に対して,参加人が行った別紙記載の電子掲示板の書き込みにっいて,金170万円の損害賠償義務の存在しないことを確認する。
3 独立当事者参加による訴訟費用は,原告及び被告の負担とする。
との判決を求める。

第4 請求の原因
1 原告は,本件訴訟において,被告が管理するウェブサイト内の掲示板で,原告の名誉を毀損ないしは原告を侮辱する違法な書き込みが匿名で行われたため,書き込みの削除及び損害賠償をせよとの判決を求めている。
2 しかし,参加人は被告の了解を得て,責任をもって当該掲示板の管理・運営を行うものであって,参加人の了承を得ずに,正当な理由なく,掲示板内の書き込みを削除することは,参加人の掲示板の管理・運営を行う権利を侵害するものである。そして,当該書き込みは原告の名誉を毀損するものでも,原告を侮辱するものでもなく,何ら不法行為を構成しない。したがって,当該書き込みの削除は認められないというべきである。
3 また,原告は,当該書き込みが不法行為に該当することを前提として,被告に金170万円の損害賠償請求を行っているところ,もし,当該書き込みが不法行為に該当するとすれば,参加人も原告に対し,不真正連帯債務として170万円の損害賠償義務を負う関係に立っ。しかし,実際には当該書き込みは何ら不法行為に該当するものではないので,参加人はかかる損害賠償義務を負うものではない。
4 よって,請求の趣旨記載の判決を求めるため,この申出をする。

第5 補助参加の申し出(予備的申し出)
 なお,仮に独立当事者参加の要件が欠缺していても,補助参加としてならば要件を具備すると認められる場合には,独立当事者参加の申し出に補助参加の申出の趣旨が含まれているとして補助参加人の地位を認めるのが判例である(大判昭和13・12・24民集17巻2713頁ほか)。したがって,仮に本申出が,独立当事者参加の要件を満たしていない場合には,被告を被参加人とした補助参加の申出として取り扱われたい。

附属書類

1 訴訟委任状 1通
2 資格証明書1通(追完)
3 丙号証写し各1通


別紙

電子掲示板の書き込み

URL

http://atom.phys.ocha.ac.jp/bbs01/msg.php?mid=23211&form=list

内容

[23211]いよいよ……
ID=189a44eadbdO1348f39644599fb62f65(45dlb3cab8e43ed6553fd76cb4723fe9)
apjのコメント:2007-02-1312:36:

>マルチ方式で4年後に上場を目指し>いまは会員と出資者を募集してるそう。

あっらーーいよいよここじゃなくて、悪マニさんトコのネタになるのか……(遠い目)。

京都大の学歴を自慢したってやることがマルチじゃなあ……。まあ、あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できないわけだが。

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