神戸地方裁判所 平成19年1493号損害賠償請求事件
原告 吉岡英介
被告 国立大学法人お茶の水女子大学
参加人 天羽優子
参加人 冨永靖徳
神戸地妖裁判所第6民事部合議係御中
平成20年10月6日
上申書
東京都千代田区六番町1番地 2階
法律事務所ヒロナカ気付
吉本敏洋
私は、悪徳商法?マニアックスの開設者です。
今回の事件では、「悪マニさんとこのネタになるのか…」という発言が、名誉毀損になると主張して訴訟になっていると聞いて驚いて、上申書を提出することに致しました。
悪マニとは「悪徳商法?マニアックス」のことだと思いますが、悪マニでは、「はじめに」というぺ一ジで、「悪徳商法でないグレーゾーンのビジネスであっても積極的に取り上げていきたいとおもいます。」と記載しており、実際にアムウェイ等のマルチ商法なども広く取り上げられています。そういう意味もあって悪徳商法かどうか疑わしいものも含める趣旨で悪徳商法?マニアックスは「悪徳商法」のあとに「?」をつけているのです。そのようにした理由は、限定的に解釈せず広く取り上げることで議論が深まれば良いと考えたからです。
また、私はサイトを運営する傍ら、勉強して得た知識を元に、国民生活センターが行っている認定試験を受け「消費生活専門相談員」という資格を2002年1月に取りました。さらに、2004年4月には、財団法人日本産業協会が特定商取引法に基づいて実施している「消費生活アドバイザー」と言う資格も取りました。その勉強の過程の中で、消費者問題とは普段私達が思うよりも、もっと広い概念だということを学びました。すなわち、私達を取り巻く杜会について常に関心を持ち、何事に対しても「この方法が一番良いのかな?」「本当に正しいのかな?」という疑問意識を持って考えることこそが消費者の責任だと言う考え方です。それで、資格取得以降は、より一層、社会的に幅広い話題について取り上げていくように心がけてきました。
今回は、悪マニについて、悪マニに取り上げられるであろうという予想を言うだけで名誉毀損であるとして訴訟をされていますが、私のホームページは名誉毀損するようなものなのでしょうか。元の発言にある「ネタ」というのは、考える切っ掛けのことを意味する用語だと思いますが、私のホームページ上で議論する切っ掛けになるような出来事だと感想を述べているに過ぎません。そのような発言について名誉毀損であると言うこと自体、私のホームページが強く否定され、私の名誉を毀損しているように感じます。
以上
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