答弁書

平成19年(ワ)第1493号損害賠償等請求事件
原告 吉岡英介
被告 国立大学法人お茶の水女子大学

答弁書

平成19年7月11日

神戸地方裁判所第6民事部御中
〒157-0066東京都世田谷区成城2-40-5ヴェルドミール成城901号
東京ゆまにて法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士 井口 博
電話03(3416)4371
FAXO3(3416)4372

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

1 請求の原因第1項
 被告が国立大学法人法によって設置された大学であること、いわゆる「プロバイダー責任法」におけるr特定電気通信役務提供者」であることは認めるが、その余は不知。

2 同第2項
 被告が管理するドメインの中に、「冨永研究室びじた一案内」というサイトがあること、これが被告の教職員である訴外冨永靖徳が管理するものであること、「冨永研究室ぴじた一案内」に本件掲示板があること、この掲示板に平成19年2月13日12時36分に訴状記載のとおりの内容の書き込み(「書き込みA」)がなされたこと、この書き込みが平成19年2月12日付け書き込み(「書き込みB」)の流れを受けたものであること、同書き込みに訴状記載のとおりの内容が記されていることは認めるが、書き込みAが原告の社会一般の評価を下げ、その名誉を害するものとなっていること、同書き込みが公然と事実を摘示し、原告の名誉を害するものとなっていることは否認し、その余は不知。
3 同第3項
 原告が平成19年2月21日に書き込みAの存在を被告に知らせるとともに、この書き込みの削除を求めたこと、この通知が同年同月23日に被告に到達したことは認めるが、上記通知により被告が当該特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときに該当するとの主張、被告が原告に対して書き込みAによって生じた原告の損害を賠償する責めを負うとの主張、及び被告においてその管理するウェブサイトにおいて通常よりも名誉段損や侮辱がなされた状態が生じないよう高度な注意義務が課せられるとの主張はすべて争い、その余は不知。4同第4項書き込みAによって原告の名誉が著しく傷つけられ人格を侮辱されたとの主張、原告が代表者を務める会杜の事業についてのものであったことから原告の名誉感情がより大きく害されたと評価すべきであるとの主張、被告の管理するウェブサイト中に存在する掲示板においてなされた書き込みであることから内容がより信じられやすくこのため原告の杜会的評価の低下、及び名誉感情の侵害の度合いが大きくなるとの主張、損害額の主張はすべて争い、その余は不知。

5 同第5項、第6項
 すべて争う。

第3 被告の主張
 被告は、被告ホームページの円滑かつ適正な運営のため、国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ぺ一ジ運営規則(乙1)、同ホームページ運営委員会規則(乙2)、同ウェブ・ぺ一ジ運用指針(乙3)、同ウェブ・ぺ一ジ運用マニュアル(乙4)を制定しているが、本件書き込みに対しては、これらの規定に従い、甲第8号証(お茶の水女子大学ホームページについて)、甲第10号証(回答書)のとおり適正に処理したものであり(乙5・プロバイダー責任制限法名誉段損ープライバシー関係ガイドライン126ぺ一ジ6))、原告に対し何らの損害賠償あるいは名誉回復の処分をなす義務が生じるものではないことは明らかである。

証拠方法

1 乙第1号証(国立大学法人お茶の水女子大学ウェブ・ぺ一ジ運営規則)
2 乙第2号証(同ホームページ運営委員会規則)
3 乙第3号証(同ウェブ・ページ運用指針)
4 乙第4号証(お茶の水女子大学ウェブ・ぺ一ジ運用マニュアル)
5 乙第5号証(プロバイダー責任制限法名誉殿損・プライバシー関係ガイドラインの一部)

附属書類

1乙号証写し 各1通

以上

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