乙第2号証

 ○国立大学法人お茶の水女子大学ホームページ運営委員会規則

平成16年4月1日制定

(設置)
第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、本学のホームページを円滑かつ適正に運営するため、国立大学法人お茶の水女子大学ホームページ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 本学ホームページの基本に関すること。
二 その他本学ホームページに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 各学部から選出された教員各1人
二 大学院人間文化研究科から選出された教員1人
三 センター部から選出された教員1人
四 教育サービス施設又は保健管理センターから選出された教員1人
五 附属学校から選出された教員1人
六 事務局及び附属図書館から選出された職員各1人
七 総合情報処理センター長
八 その他委員会が必要と認めた者
2 前項第1号から第6号及び第8号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第1号から第6号及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第6条 委員会の成立には、委員の過半数の出席を必要とする。
2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、広報渉外課が行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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