準備書面3

平成19年(ワ)第1493号 損害賠償請求事件

原告 吉岡英介
被告 国立大学法人お茶の水女子大学

被告第3準備書面

平成20年7月7日

神戸地方裁判所第6民事部合議係御中

被告訴訟代理人弁護士 井口 博

 

第1 被告参加人冨永靖徳(以下「参加人冨永」という。)の平成20年1月21日付け独立当事者参加申立に対し、下記の通り答弁する。

1 参加人冨永靖徳(以下「参加人冨永」という。)請求の趣旨に対する答弁
(1)参加人冨永の請求を棄却する。
(2)参加に係る訴訟費用は参加人冨永の負担とする
 との判決を求める。
2 請求の原因に対する認否
(1)参加人の請求の原因第1「原告の主張に対する認否、反論」、第3「参加人冨永の主張」に対する認否は、被告の原告の訴状に対する答弁書及ぴ準備面記載のとおりであるので、これを援用する。
(2)被告に対する請求について、参加人は、「参加の原因」において、参加人冨永が投稿者の表現の自由を援用する法的利益を有するとし、被告が当該サーバに備わっている管理機能を用いて、参加人冨永の意に反して投稿記事の抹消を行った場合、それは投稿者である参加人天羽優子に対する表現の自由の侵害であるとともに、掲示板開設者である参加人冨永の権利を害するものであると主張するが、参加人冨永が投稿者の表現の自由まで援用する法的利益を有するとの主張、及び被告が参加人冨永の意に反して投稿記事の抹消を行った場合、それは掲示板開設者である参加人冨永の権利まで害するものであると主張は争う。
(3)被告に対して投稿を抹消しないことによる損害賠償が認められた揚合、被告が参加人冨永に対する求償が可能となるとの主張は認める。

第2 被告の主張
1 原告の平成20年3月12目付け準備書面に対する反論
 原告は、本件書き込みAについて、対象の特定性に欠けることにつき、「閲覧者がクリックすること」を挙げるが、本件のように、対象を確認するために一般人がクリックの作業を繰り返さなければならない場合には、対象が特定されているとはいえないというべきである。
 また「悪マニ」とか、「ダウンの人々」についても、分からない単語を検索してようやくその意味が理解できるというような程度のものは、やはりそれをもって直ちに権利侵害があったとはいえないというべきである。
 なお原告は、参加人天羽が、対象が原告であることを争っていないとか、その意味を争っていないと主張するが、そのことと、本件書き込みによって権利侵害があったかどうかという事実とは別の問題である。
2 参加人らの主張の援用
 被告は、原告の本件書き込みAが原告の名誉を毀損し、もしくは侮辱するものではないことについての参加人らの原告に対する主張は、被告に有利な範囲でこれを援用する。

以上

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